○稲敷市税条例施行規則

平成17年3月22日

規則第36号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 賦課徴収(第3条―第8条)

第3章 過料処分及び犯則取締(第9条・第10条)

第4章 文書等の様式(第11条―第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 稲敷市税条例(平成17年稲敷市条例第49号。以下「条例」という。)の施行については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

第2章 賦課徴収

(課税台帳等)

第3条 次に掲げる台帳等の備付けは、電磁的記録の備付けをもって行う。

(1) 市民税、県民税課税台帳

(2) 法人市民税課税台帳

(3) 市民税、県民税徴収簿

(4) 法人市民税徴収簿

(5) 固定資産税課税台帳、名寄帳

(6) 固定資産税徴収簿

(7) 軽自動車税課税台帳

(8) 軽自動車税徴収簿

(9) 市税滞納繰越徴収簿

(固定資産に関する地籍図等)

第4条 条例第73条に規定する地籍図等の記載事項は、次の要領により作成された図面とする。

(1) 地籍図

 地番ごとに、土地の区画、登記地目、地積等が記入されている地図とする。

 従来、市において字図又は土地の評価に用いる図面等があるときは、これをもって地籍図に代えることができる。

(2) 土地使用図 土地の使用状況を明らかにした地図とする。使用状況の区分は、宅地、田、畑、山林のように地目別に区分し、さらに宅地にあっては宅地の用途地区別に区分する。

(3) 土壌分類図 土壌の種類を表示した地図とする。

(4) 家屋見取図 縮尺100分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次の事項を記載する。

 所有者の住所(所在地)及び氏名(名称)

 用途、構造、床面積及び家屋番号

 建築年月日及び調査年月日

(5) 固定資産売買記録簿 総務大臣の定める様式による。

(6) その他固定資産の評価に関し必要な資料

 状況類似区分及び標準地を表示した地図

 家屋配置図

2 次に掲げる図の備付けは、電磁的記録の備付けをもって行う。

(1) 地籍図

(2) 土地使用図

(3) 土壌分類図

(4) 状況類似区分及び標準地を表示した地図

(5) 家屋配置図

第5条 削除

(納付又は納入の再委託)

第6条 徴税吏員は、法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては、市長の指定する銀行に再委託するものとする。

2 法第16条の2の規定による有価証券は、次に掲げるもののうち最近において取立てが確実であると認められるものとする。

(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下本条において「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で、次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が、それぞれ納付納入の委託をする者であるときは、地方団体の長を受取人とする記名式のもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が、それぞれの納付納入の委託をする者以外の者であるときは、納付納入の委託をする者が地方団体の長に取立てのため裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で再委託銀行を通じて取立てができるもの

(徴収金の徴収の嘱託)

第7条 市長は、法第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託をするときは、様式第1号による嘱託書をもってその徴収の嘱託をしなければならない。ただし、市長において徴収の便宜があると認めるとき又は特別の事情により徴収の嘱託が適当でないと認めるときは、この限りでない。

(納税証明書の件数の計算)

第8条 条例第18条の4第2項に規定する納税証明書の枚数の計算は、課税年度ごとに1枚とする。

第3章 過料処分及び犯則取締

(過料処分及び犯則取締台帳等の様式)

第9条 市長が備えなければならない台帳の様式は、次に掲げるものとする。

(1) 市税条例違反者過料処分台帳 様式第2号

(2) 市税犯則者通告処分台帳 様式第3号

(3) 市税犯則者処分猶予台帳 様式第4号

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

第10条 法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23の規定により準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する書類の様式は、次に掲げるものとする。

(1) 質問てん末書 様式第5号

(2) 検査てん末書 様式第6号

(3) 臨検、捜索、差押許可状交付請求書 様式第7号

(4) 臨検、捜索てん末書 様式第8号

(5) 差押てん末書 様式第9号

(6) 差押(領置)調書 様式第10号

(7) 保管証 様式第11号

(8) 犯則事件報告書 様式第12号

(9) 通告書 様式第13号

(10) 告発書 様式第14号

(11) 告発事件送付書 様式第15号

(12) 差押(領置)物件引継通知書 様式第16号

(13) 通知書 様式第17号

第4章 文書等の様式

(文書等の様式)

第11条 徴税吏員証その他必要な文書等の様式は、次に掲げるところによる。

(1) 徴税吏員、市税犯則事件調査吏員、固定資産評価補助員証 様式第18号

(2) 納付書兼領収済通知書 様式第19号

(3) 相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書 様式第20号

(4) 相続人代表者指定(変更)通知書 様式第21号

(5) 納付(納入)通知書 様式第22号

(6) 納付(納入)催告書 様式第23号

(7) 納期限変更告知書 様式第24号

(8) 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 様式第25号

(9) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 様式第26号

(10) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 様式第27号

(11) 地方税法第14条の18の規定による告知書 様式第28号

(12) 納税義務消滅通知書 様式第29号

(13) 保全担保提供命令書 様式第30号

(14) 保全担保に係る抵当権設定通知書 様式第31号

(15) 保全差押金額決定通知書 様式第32号

(16) 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 様式第33号

(17) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 様式第34号

(18) 過誤納金還付通知書 様式第35号

(19) 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 様式第36号

(20) 支出調書 様式第37号

(21) 納税証明書 様式第38号

(22) 督促状領収済通知書 様式第39号

(23) 様式第40号 削除

(24) 様式第41号 削除

(25) 納税管理人新設、変更、廃止申告書 様式第42号

(26) 市民税・県民税 税額決定通知書兼納税通知書 様式第43号

(27) 市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書 様式第44号

(28) 市民税・県民税 税額更正伺書 様式第45号

(29) 市民税・県民税 税額変更通知書 様式第46号

(30) 市民税・県民税納入書 様式第47号

(31) 法人市民税(更正・決定)通知書 様式第48号

(32) 法人市民税納付書 様式第49号

(33) 固定資産税納税通知書 様式第50号

(34) 固定資産評価員証 様式第51号

(35) 軽自動車税納税通知書兼領収証書 様式第52号

(36) 軽自動車税申告書兼標識交付申請書 様式第53号

(37) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 様式第54号

(38) 原動機付自転車等標識 様式第55号

(39) 標識交付証明書 様式第56号

(40) 交付要求書 様式第57号

(41) 交付要求通知書 様式第58号

(42) 市税減免申請書 様式第59号

(43) 構造減免等に係る軽自動車税減免申請書 様式第60号

(44) 身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書 様式第61号

(45) 徴収猶予申請書 様式第62号

(46) 徴収猶予承認通知書 様式第63号

(47) 徴収猶予不承認通知書 様式第64号

(48) 徴収猶予取消通知書 様式第65号

(49) 徴収猶予に係る差押解除申請書 様式第66号

(50) 徴収猶予(期間延長)申請書 様式第67号

(51) 徴収猶予(期間延長)承認通知書 様式第68号

(52) 徴収猶予(期間延長)不承認通知書 様式第69号

(53) 徴収猶予(期間延長)取消通知書 様式第70号

(54) 換価の猶予決定通知書 様式第71号

(55) 換価の猶予取消通知書 様式第72号

(56) 換価の猶予(期間延長)決定通知書 様式第73号

(57) 換価の猶予(期間延長)取消通知書 様式第74号

(58) 換価の猶予申請書 様式第75号

(59) 換価の猶予承認通知書 様式第76号

(60) 換価の猶予不承認通知書 様式第77号

(61) 換価の猶予(期間延長)申請書 様式第78号

(62) 換価の猶予(期間延長)承認通知書 様式第79号

(63) 換価の猶予(期間延長)不承認通知書 様式第80号

(64) 補正命令書 様式第81号

第12条 政令第2条第6項の規定による届出の様式については様式第30号を、法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第38号を、政令第6条の8第4項において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については様式第34号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第40号をそれぞれ準用する。

第13条 政令第6条の2の2本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町税条例施行規則(昭和57年江戸崎町規則第5号)、新利根町税条例施行規則(昭和58年新利根町規則第6号)又は桜川村税条例施行規則(平成5年桜川村規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則により定められた様式について、合併前の規則により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第55号の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第40号 削除

様式第41号 削除

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稲敷市税条例施行規則

平成17年3月22日 規則第36号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成17年3月22日 規則第36号
平成19年3月29日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第30号
平成22年3月26日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第26号
令和4年3月29日 規則第7号
令和4年3月29日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第21号
令和5年3月30日 規則第11号
令和5年5月2日 規則第20号
令和5年5月30日 規則第22号