○稲敷市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例

平成17年3月22日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、稲敷市税条例(平成17年稲敷市条例第49号。以下「市税条例」という。)の固定資産税の特例その他必要な事項を定めることにより、市内における産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図り、もって市民生活の安定及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特例法人」とは、市内に事務所又は事業所(風俗営業に該当する事業その他の規則で定める事業の用に供するものを除く。以下「事務所等」という。)の新設又は増設(合併、分割その他規則で定める事由によるものでないものであって、次の各号のいずれかに該当するものに限る。)をした法人をいう。

(1) 規則で定めるところにより算定した当該法人の従業者数を5人以上増加させるもの

(2) 地方公共団体その他公共的団体が造成した工業団地内におけるものその他規則で定めるもの

(3) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号の規定に基づき定められた産業導入地区内におけるもの

(4) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の規定に基づき、茨城県知事から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けたもの

(5) 茨城県開発審査会付議基準のうち包括承認基準7の規定に基づき、指定路線区域として指定された区域におけるもの

2 この条例において「特例資産」とは、特例法人が当該事務所等の新設又は増設(以下「新増設」という。)により取得し、及び所有する固定資産(当該特例法人と実質的に同一と認められる法人であって規則で定めるものが取得し、及び所有する固定資産を含む。)のうち次に掲げるものをいう。

(1) 法第341条第2号に規定する土地のうち、次号の家屋の敷地である部分(前項第1号から第3号に該当する特例法人に係るものについては、当該土地の取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする同号の家屋の建設の着手があったものに限り、前項第4号に該当する特例法人に係るものについては、地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新増設し、同法第17条の2第3項の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までに当該特定業務施設の用に供している部分とする。)

(2) 法第341条第3号に規定する家屋のうち、特例法人が自己の事業の用に供する部分(前項第1号から第3号に該当する特例法人に係るものについて、市内における事務所等の移転による事務所等の新増設により取得した家屋にあっては当該部分の延面積のうち当該移転前の事務所等に係る家屋のうち当該特例法人が自己の事業の用に供していた部分の延面積を超える部分に限り、前項第4号に該当する特例法人に係るものについては、特定業務施設を新増設し、地域再生法第17条の2第3項の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までに当該特定業務施設の用に供している特定業務施設の部分とする。)

(3) 法第341条第4号に規定する償却資産(前項第4号に該当する特例法人に係るものについては、特定業務施設を新増設し、地域再生法第17条の2第3項の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までに当該特定業務施設の用に供した特定業務施設に新たに整備されたものに限る。)

(適用除外)

第3条 次に掲げる法人については、この条例の規定は適用しない。

(1) 市税及び上下水道料金の滞納がある法人

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める法人

(課税免除)

第4条 特例資産に対しては、市税条例の規定にかかわらず、事務所等の新増設をした日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度(以下「第1年度」という。)から3年度分(稲敷工業団地、江戸崎工業団地及び第2条第1項第4号に該当するものについては5年度分)の固定資産税に限り、固定資産税を課さない。ただし、当該特例法人が第2条第1項第2号から第5号までに該当する事務所等の新増設をしたものである場合を除き、当該特例資産について第1年度の翌年度以降の各年度分の固定資産税については、当該特例法人が当該各年度の初日の属する年の1月1日において市内に有する事務所等の従業員数(同日現在における数とする。以下同じ。)から当該特例法人が当該事務所等の新増設をした日の前日において市内に有していた事務所等の従業員数を控除して得た数が5人未満であるときは、この限りでない。

(申告)

第5条 前条の規定の適用を受けようとする法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項(特例法人が第2条第1項第2号から第5号までに該当する事務所等の新増設をしたものである場合は、第1号に掲げる事項)を、毎年1月31日までに市長に申告しなければならない。

(1) その年の1月1日現在における特例資産に関する事項

(2) 特例法人が市内に有する事務所等の従業員数に関する事項

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成17年3月22日から施行し、同日以後に新増設をした事務所等に係る特例資産を同日以後に取得した当該法人について適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新利根町産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例(平成15年新利根町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の際現に第2条の規定による廃止前の稲敷市固定資産税の課税免除に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条による改正後の稲敷市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為をしたものとみなす。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の稲敷市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例第4条の規定によりなされた課税免除については、なお従前の例による。

(平成27年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年3月31日から施行する。

稲敷市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例

平成17年3月22日 条例第51号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成17年3月22日 条例第51号
平成18年3月28日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第10号
平成22年3月26日 条例第1号
平成24年3月28日 条例第13号
平成25年9月30日 条例第26号
平成27年3月27日 条例第12号
平成28年3月25日 条例第12号
平成31年3月27日 条例第12号
令和2年3月27日 条例第11号
令和3年3月30日 条例第12号
令和4年3月29日 条例第6号