○稲敷市税等過誤納返還金交付要綱

平成17年3月22日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、納税者の不利益を補てんし、税に対する信頼を確保するため固定資産税、国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定に基づき還付することができない過誤納金(以下「還付不能額」という。)に当該還付不能額に係る利息相当額(以下「還付加算金相当額」という。)を加算して得た額を過誤納返還金として交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支出の根拠)

第2条 過誤納返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(対象者)

第3条 過誤納返還金の交付を受けることができる者は、次の各号の要件のいずれかに該当する還付不能額のあることを市長が確認した者(以下「納税者」という。)とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。

(1) 住宅用地の適用誤りによる課税

(2) 登記の通知漏れによる誤者課税

(3) その他固定資産の賦課処分について重大な錯誤による課税

(過誤納返還金の額)

第4条 過誤納返還金の額は、還付不能額及び還付加算金相当額の合計額とする。

(還付不能額の算定)

第5条 過誤納返還金の対象とする還付不能額は、過誤納返還金の交付申請のあった日の属する年度から起算して10年前までの間の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、納税者の所持する領収書等により還付不能額が確認できる場合又は課税資料等により還付不能額が特定できる場合は、それを対象とする。

(還付加算金相当額の算定)

第6条 還付加算金相当額は、当該還付不能額の納付日の翌日から過誤納返還金の支出決定した日までの日数に応じ、当該還付不能額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、納付した日が確認できないときは、納期の納期限を還付不能額の納付のあった日とみなす。

(端数の計算)

第7条 前2条の額を算定する場合において、その額に端数があるときは、法第20条の4の2の規定を準用する。

(交付の申請)

第8条 過誤納返還金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、過誤納返還金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、過誤納返還金の交付を決定したときは、過誤納返還金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第10条 市長は、前条の規定により通知をしたときは、速やかに過誤納返還金を交付するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町税等過誤納返還金交付規則(平成15年江戸崎町規則第21号)又は桜川村固定資産税等過誤納返還金取扱要綱(平成8年桜川村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(還付加算金相当額の割合の特例)

3 当分の間、第6条に規定する還付加算金相当額の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(令和2年告示第73号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市税等過誤納返還金交付要綱

平成17年3月22日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)