○稲敷市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱

平成17年3月22日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日付け社老第69号社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日付け社老第77号社会局長通知)により、精神又は身体に障害のある65歳以上の者が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の8に規定する障害者又は特別障害者に準ずるものとして該当すると認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書の交付に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 この訓令に基づく障害者控除対象者認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。

(認定基準)

第3条 障害者控除対象者の認定は、別表に掲げる障害者控除認定基準により審査を行い、その判定の結果に基づきこれを行うものとする。

2 前項の審査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者(要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該申請前に既に死亡している場合を含む。)は、その者に係る直近の要介護認定又は要支援認定を受けた際の記録その他の資料との照合

(2) 要介護認定を受けていない者の場合又は認定有効期間が切れている場合であって、要介護認定申請の意思がない場合又は至急交付する必要性のある場合は、職員の訪問等により状況を確認する。ただし、既に把握している情報(保健部署等)により状況が確認できている場合は、その情報をもって代用できるものとする。

(認定基準日)

第4条 認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項の趣旨に基づき、所得税の申告に係る年分の当該年の12月31日又は前条第2項により身体の状況等が確認できた日のいずれか早い方の日とする。

(認定書等の交付)

第5条 第3条の審査及び判定の結果に基づき障害者控除対象者の認定をしたときは、当該申請を行った者に対し障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとし、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を当該申請を行った者に対し障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年訓令第20号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行し、改正後の稲敷市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者控除認定基準

1 日常生活動作の状況

 

全介助

一部介助

自立

歩行

1 歩行不能(ねたきり)

2 付き添いが手や肩を貸せば歩ける。

3 杖などを使用して、かつ、時間がかかっても自分で歩ける。

1―7 歩行「できない」

1―7 歩行「つかまれば可」

かつ

2―1 移乗「見守り」

 

排泄

1 常時おむつを使用している。

2 夜間はおむつを使用する。

3 介助があれば簡易便器でできる。

4 自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる。

5 自分で昼夜とも便器でできる。

2―5 排尿「全介助」

又は

2―6 排便「全介助」

2―5 排尿「一部介助」

又は

2―6 排便「一部介助」

 

食事

1 臥床のままで、食べさせなければ食事ができない。

2 スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる。

3 スプーン等を使用すれば、自分で食事ができる。

2―4 食事摂取「全介助」

2―4 食事摂取「一部介助」

 

入浴

1 自分でできないので、すべて介助しなければならない。

2 特殊浴槽を使用している。

3 清拭を行っている。

4 自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する。

5 浴槽の出入りに介助を要する。

6 自分で入浴でき、洗える。

1―9 片足での立位保持「できない」

かつ

1―10 洗身「全介助」・「行っていない」

1―9 片足での立位保持「できない」

又は

1―10 洗身「一部介助」

 

着脱衣

1 自分でできないので、すべて介助しなければならない。

2 手を貸せば着脱ができる。

3 自分で着脱ができる。

2―10 上衣の着脱「全介助」

又は

2―11 ズボン、パンツ等の着脱「全介助」

2―10 上衣の着脱「一部介助」

又は

2―11 ズボン、パンツ等の着脱「一部介助」

 

表中上段は日常生活動作の状況、下段は「要介護認定の基本調査項目」

※1 日常生活動作の状況の「歩行」の項目が「一部介助」又は「全介助」に該当し、かつ、「排泄」、「食事」、「入浴」、「着脱衣」の4項目のうち1項目以上「一部介助」又は「全介助」に該当する場合は、身体障害者(1・2級)に準ずるものとして「特別障害者」として認定する。

※2 日常生活動作の状況の「歩行」、「排泄」、「食事」、「入浴」、「着脱衣」の5項目のうち1項目以上「一部介助」又は「全介助」に該当する場合は、身体障害者(3級~6級)に準ずるものとして「障害者」として認定する。

※3 「特別障害者」の「ねたきり老人」は6箇月以上臥床しているねたきり老人であるため、「障害者控除対象者認定申請書」障害の状況の「1 6箇月以上臥床し、日常生活に支障のある寝たきり状態」のねたきりになった時期で確認し、日常生活動作の状況の「歩行」の項目が「一部介助」又は「全介助」に該当し、かつ、「排泄」、「食事」、「入浴」、「着脱衣」の4項目のうち1項目以上「一部介助」又は「全介助」に該当する場合は、身体障害者(1・2級)に準ずるものとして「特別障害者」として認定する。(「障害者控除対象者認定書」の「特別障害者(3)ねたきり老人」に○印を入れる。)。

2 認知症高齢者の状況

(1) 認知機能

 

重度

中度

軽度

記憶障害

1 自分の名前がわからない。寸前のことも忘れる。

2 最近の出来事がわからない。

3 物忘れ、置忘れが目立つ。

3―4 短期記憶「できない」

又は

3―5 自分の名前を言う「できない」

 

4―1 ひどい物忘れ「ある」

又は

3―4 短期記憶「できない」

失見等

1 自分の部屋がわからない。

2 時々、自分の部屋がどこにあるのかわからない。

3 異なった環境に置かれると、一時的にどこにいるのかわからなくなる。

3―7 場所の理解「できない」

4―8 落ち着きなし「ときどきある」

3―9 外出して戻れない「ときどきある」

(2) 問題行動

 

重度

中度

軽度

徘徊

1 屋外をあてもなく歩き回る。

2 家中をあてもなく歩き回る。

3 時々、部屋内でうろうろする。

3―8 徘徊「ある」

3―8 徘徊「ときどきある」

 

不穏興奮

1 いつも興奮している。

2 しばしば興奮し、騒ぎ立てる。

3 時には興奮し、騒ぎ立てる。

4―3 感情が不安定「ある」

又は

4―6 大声を出す「ある」

4―3 感情が不安定「ときどきある」

又は

4―6 大声を出す「ときどきある」

 

失禁

1 常に失禁する。

2 時々失禁する。

3 誘導すれば自分でトイレに行く。

2―5 排尿「全介助」

又は

2―6 排便「全介助」

2―5 排尿「一部介助」

又は

2―6 排便「一部介助」

 

※1 認知症老人の状況の(1)認知症の状況が1項目以上「重度」に該当し、かつ、(2)問題行動の程度が1項目以上「重度」に該当する場合は、「特別障害者」として認定する。(「障害者控除対象者認定書」の「特別障害者(1)知的障害者(重度)に準ず」に○印を入れる。)

※2 認知症老人の状況の(1)認知症の状況が1項目以上「軽度」以上に該当し、かつ、(2)問題行動の程度が1項目以上「中度」以上に該当する場合は、「障害者」として認定する。(「障害者控除対象者認定書」の「障害者(1)知的障害者(軽度・中度)に準ず」に○印を入れる。

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稲敷市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱

平成17年3月22日 訓令第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第25号
平成21年11月30日 訓令第20号
平成28年3月31日 訓令第5号
令和4年3月29日 訓令第6号