○稲敷市行政財産使用料徴収条例

平成17年3月22日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において使用者から徴収する使用料及びその徴収方法等について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の算定基準等)

第2条 使用料は、別表第1及び別表第2の規定に基づき算定した額とする。ただし、使用期間が1年に満たない場合は、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(使用料の加算金)

第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気料金及び電力料金

(2) 上下水道料金

(3) ガス料金

(4) 火災保険料

(5) 暖冷房に要する経費

(6) 清掃に要する経費

(7) その他必要な経費

(使用料の納入)

第4条 使用料は、使用料を使用期日の前日までに納入しなければならない。ただし、使用期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の使用料は、毎年度当初に当該年度分を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、納入期限を別に定めることができる。

(使用料の減免)

第5条 市長は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料及び加算金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 市の監督を受け、市の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、その事務事業の用に供するため使用するとき。

(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が、自然災害、火災その他これらに類する災害のため、使用許可した行政財産を使用の目的に供し難いと認めたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由により使用期間満了前に使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めたときは、市長は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に合併前の江戸崎町、新利根町、桜川村又は東町において使用の許可を受けている行政財産についてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。この場合において、当該行政財産に係る使用料は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

使用料

土地

土地の価格×4/100×使用面積/延面積

建物

(1) 建物全部を使用する場合

建物の価格×8/100×(1+消費税率)+前項により算定した土地使用料に相当する額

(2) 建物の一部を使用する場合

建物の価格×8/100×使用床面積/延床面積×(1+消費税率)+前項により算定した土地使用料に相当する額

電柱、地下埋設物、工作物等の設置

稲敷市道路占用料徴収条例(平成17年稲敷市条例第119号)の規定を準用し、その使用態様に従い算定した額

備考

1 土地の価格とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項の価格を表すものとする。

2 建物の価格とは、市長の評定した価格を表すものとする。

3 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第2(第2条関係)

種類

単位

使用料

物品販売

屋内

時間

m2

200円

屋外

時間

m2

100円

自動販売機

屋内

12,000円

屋外

6,000円

特別高圧電力線の線下敷

m2

別表第1の規定に基づき算定した土地使用料の2分の1の額

備考 自動販売機1台当たりの設置に要する面積が1平方メートルを超えるときは、その超える面積1平方メートルごとに、当該使用料を加算する。

稲敷市行政財産使用料徴収条例

平成17年3月22日 条例第53号

(平成17年3月22日施行)