○稲敷市手数料徴収条例
平成17年3月22日
条例第54号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 土地にあっては5筆、家屋にあっては5棟までを1件とする。
3 住民票の世帯全員の写しは、1世帯を1件とする。
4 住民基本台帳の閲覧は、1人につき1時間を1件とする。
5 税に関するものについては、1通で1件とする。
6 証明、謄本及び抄本は、1通1件とする。
(手数料の納付)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(郵便又は信書便による請求)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により請求するときは、第2条に規定する手数料のほかに送付に要する費用を負担しなければならない。
(証明、閲覧等の制限)
第5条 証明閲覧及び謄本、抄本照会の請求は、その原本を公衆の閲覧に供し支障のない部分に限る。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定によって市が事務執行の義務を負うもののとき。
(2) 国又は地方公共団体がその職務上必要とするための請求によるとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。
(4) 別表に規定する狂犬病予防に係る手数料について、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項の規定による身体障害者補助犬をいう。)の使用者証を有するものが請求したとき。
(5) 別表に規定する狂犬病予防に係る手数料のうち登録手数料について、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の規定による申請があったとみなされたとき。
(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するため許可申請をしたとき。
(7) 法令の規定により戸籍に関し無料で証明(これに代えて行う住民票関係記載事項の証明書を含む。)を請求することができるとき。
(8) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町手数料徴収条例(平成12年江戸崎町条例第10号)、新利根町手数料徴収条例(平成12年新利根町条例第8号)、桜川村手数料徴収条例(平成12年桜川村条例第17号)又は東町手数料徴収条例(平成12年東町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(多機能端末機等による交付に係る手数料の特例)
5 第2条第1項の規定にかかわらず、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、住民票の写し等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)又は専用端末機(市が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、住民票の写し等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により交付するものについては、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に限り、100円とする。ただし、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書については、300円とする。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、政令で定める日から施行する。
(政令で定める日=平成18年3月27日)
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)
この条例中第4条の改正規定は平成19年10月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例中第1条の規定は、平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第39号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
この条例は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)
この条例は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
区分 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
税 | 土地に関する証明 | 1件につき 200円 |
建物に関する証明 | 1件につき 200円 | |
資産に関する証明 | 1件につき 200円 | |
納税に関する証明 | 1件につき 200円 | |
所得に関する証明 | 1件につき 200円 | |
土地、家屋台帳の閲覧 | 1件につき 200円 | |
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | |
その他税務に関する証明 | 1件につき 200円 | |
住民基本台帳 | 住民票個人の写し | 1枚につき 200円 |
住民票世帯全員の写し | 1件につき 200円 | |
住民基本台帳閲覧 | 1件につき 3,000円 | |
本籍、住所、居所に関する証明 | 1件につき 200円 | |
身分に関する証明 | 1件につき 200円 | |
生存、不在、失そうに関する証明 | 1件につき 200円 | |
戸籍附票の謄本、抄本 | 1件につき 200円 | |
同上記載事項証明 | 1件につき 200円 | |
印鑑 | 印鑑登録証交付 | 1件につき 200円 |
印鑑に関する証明 | 1件につき 200円 | |
地縁団体 | 認可地縁団体印鑑登録に関する証明 | 1件につき 200円 |
認可地縁団体台帳謄本 | 1件につき 200円 | |
その他 | その他諸証明 | 1件につき 200円 |
臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 | |
戸籍 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書 | 1通につき 450円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき 400円 (電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定めるものに限る。以下この項において同じ。)で請求又は発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合を除く。) | |
除籍謄本若しくは抄本又は除籍証明書 | 1通につき 750円 | |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき 700円 (電子情報処理組織を使用する方法で請求又は発行を行う場合及び同一事項の除籍謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合を除く。) | |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 350円 | |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 450円 | |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書 | 1通につき 350円 (ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) | |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき 350円 | |
租税特別措置法 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 |
優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 35,000円 | |
屋外広告物 | はり紙、ポスター | 1件につき50枚までごとに 300円 |
はり札 | 1件につき10枚までごとに 500円 | |
立看板 | 1枚につき 300円 | |
広告板 | 1枚につき3平方メートルまでごとに 750円 | |
広告塔 | 1枚につき3平方メートルまでごとに 750円 | |
アーチ | 1基につき3平方メートルまでごとに 900円 | |
電柱巻立広告 | 1枚につき 300円 | |
電柱塗装広告 | 1枚につき 300円 | |
電柱袖付広告 | 1枚につき 300円 | |
広告幕 | 1枚につき 650円 | |
つり下げ看板 | 1枚につき 450円 | |
標識広告 | 1枚につき 300円 | |
照明広告 | 1基につき3平方メートルまでごとに 800円 | |
電光ニュース、ビジュアルボード等 | 1基につき 6,000円 | |
アドバルーン | 1個につき 1,700円 | |
近隣店舗等案内広告 | 1枚につき2平方メートルまでごとに 800円 | |
車体利用広告 | 1枚につき3平方メートルまでごとに 650円 | |
広告旗 | 1枚につき 350円 | |
店舗装飾 | 1基につき 1,500円 | |
置広告 | 1基につき 700円 | |
横断幕 | 1枚につき 650円 | |
鳥獣飼養 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
狂犬病予防 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 2,000円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 400円 |