○稲敷市手数料徴収条例

平成17年3月22日

条例第54号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

2 土地にあっては5筆、家屋にあっては5棟までを1件とする。

3 住民票の世帯全員の写しは、1世帯を1件とする。

4 住民基本台帳の閲覧は、1人につき1時間を1件とする。

5 税に関するものについては、1通で1件とする。

6 証明、謄本及び抄本は、1通1件とする。

(手数料の納付)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(郵便又は信書便による請求)

第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により請求するときは、第2条に規定する手数料のほかに送付に要する費用を負担しなければならない。

(証明、閲覧等の制限)

第5条 証明閲覧及び謄本、抄本照会の請求は、その原本を公衆の閲覧に供し支障のない部分に限る。

(手数料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定によって市が事務執行の義務を負うもののとき。

(2) 国又は地方公共団体がその職務上必要とするための請求によるとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。

(4) 別表に規定する狂犬病予防に係る手数料について、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項の規定による身体障害者補助犬をいう。)の使用者証を有するものが請求したとき。

(5) 別表に規定する狂犬病予防に係る手数料のうち登録手数料について、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の規定による申請があったとみなされたとき。

(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するため許可申請をしたとき。

(7) 法令の規定により戸籍に関し無料で証明(これに代えて行う住民票関係記載事項の証明書を含む。)を請求することができるとき。

(8) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町手数料徴収条例(平成12年江戸崎町条例第10号)、新利根町手数料徴収条例(平成12年新利根町条例第8号)、桜川村手数料徴収条例(平成12年桜川村条例第17号)又は東町手数料徴収条例(平成12年東町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 第2条第1項の規定にかかわらず、平成20年10月1日から平成23年3月31日までの間においては、別表に規定する住民基本台帳カード発行に係る手数料(再発行は含まない。)は、徴収しない。

(多機能端末機等による交付に係る手数料の特例)

5 第2条第1項の規定にかかわらず、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、住民票の写し等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)又は専用端末機(市が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、住民票の写し等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により交付するものについては、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に限り、100円とする。ただし、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書については、300円とする。

(平成18年条例第10号)

この条例は、政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=平成18年3月27日)

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

この条例中第4条の改正規定は平成19年10月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例中第1条の規定は、平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成27年条例第39号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和2年5月25日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

区分

手数料の名称

手数料の額

土地に関する証明

1件につき 200円

建物に関する証明

1件につき 200円

資産に関する証明

1件につき 200円

納税に関する証明

1件につき 200円

所得に関する証明

1件につき 200円

土地、家屋台帳の閲覧

1件につき 200円

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

その他税務に関する証明

1件につき 200円

住民基本台帳

住民票個人の写し

1枚につき 200円

住民票世帯全員の写し

1件につき 200円

住民基本台帳閲覧

1件につき 3,000円

本籍、住所、居所に関する証明

1件につき 200円

身分に関する証明

1件につき 200円

生存、不在、失そうに関する証明

1件につき 200円

戸籍附票の謄本、抄本

1件につき 200円

同上記載事項証明

1件につき 200円

印鑑

印鑑登録証交付

1件につき 200円

印鑑に関する証明

1件につき 200円

地縁団体

認可地縁団体印鑑登録に関する証明

1件につき 200円

認可地縁団体台帳謄本

1件につき 200円

その他

その他諸証明

1件につき 200円

臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円

戸籍

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書

1通につき 450円

戸籍電子証明書提供用識別符号

1件につき 400円

(電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定めるものに限る。以下この項において同じ。)で請求又は発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合を除く。)

除籍謄本若しくは抄本又は除籍証明書

1通につき 750円

除籍電子証明書提供用識別符号

1件につき 700円

(電子情報処理組織を使用する方法で請求又は発行を行う場合及び同一事項の除籍謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合を除く。)

戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 350円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 450円

戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書

1通につき 350円

(ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧

1件につき 350円

租税特別措置法

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき 86,000円

優良住宅新築認定申請手数料

1件につき新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 35,000円

屋外広告物

はり紙、ポスター

1件につき50枚までごとに 300円

はり札

1件につき10枚までごとに 500円

立看板

1枚につき 300円

広告板

1枚につき3平方メートルまでごとに 750円

広告塔

1枚につき3平方メートルまでごとに 750円

アーチ

1基につき3平方メートルまでごとに 900円

電柱巻立広告

1枚につき 300円

電柱塗装広告

1枚につき 300円

電柱袖付広告

1枚につき 300円

広告幕

1枚につき 650円

つり下げ看板

1枚につき 450円

標識広告

1枚につき 300円

照明広告

1基につき3平方メートルまでごとに 800円

電光ニュース、ビジュアルボード等

1基につき 6,000円

アドバルーン

1個につき 1,700円

近隣店舗等案内広告

1枚につき2平方メートルまでごとに 800円

車体利用広告

1枚につき3平方メートルまでごとに 650円

広告旗

1枚につき 350円

店舗装飾

1基につき 1,500円

置広告

1基につき 700円

横断幕

1枚につき 650円

鳥獣飼養

鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新若しくは再交付手数料

1件につき 3,400円

狂犬病予防

犬の登録手数料

1頭につき 2,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 400円

稲敷市手数料徴収条例

平成17年3月22日 条例第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 条例第54号
平成18年3月28日 条例第10号
平成18年9月29日 条例第26号
平成19年9月28日 条例第30号
平成20年3月31日 条例第13号
平成20年6月25日 条例第29号
平成20年9月29日 条例第30号
平成27年9月30日 条例第31号
平成27年12月25日 条例第39号
令和2年6月11日 条例第28号
令和3年6月22日 条例第22号
令和4年3月29日 条例第8号
令和4年9月30日 条例第24号
令和4年12月15日 条例第28号
令和5年3月30日 条例第6号
令和5年12月27日 条例第22号
令和6年2月20日 条例第1号