○稲敷市税外諸収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例

平成17年3月22日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料、過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促状の発付期限)

第2条 市長は、税外諸収入金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発付しなければならない。

(延滞金)

第3条 市長は、督促状の指定期限までに税外諸収入金を納入が完納しないときは、督促状の指定期限の翌日から完納又は財産差押えの日までの日数に応じ年14.6パーセント(当該指定期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を滞納金と同時に徴収しなければならない。

(延滞金の減免)

第4条 市長は、必要があると認めたときは、延滞金の減免をすることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年江戸崎町条例第30号)、新利根町税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年新利根町条例第27号)又は東町税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年東町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る諸収入の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に送付されている督促状及び施行日以降に送付される平成18年度の公租公課を徴収するための督促状の督促手数料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

稲敷市税外諸収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例

平成17年3月22日 条例第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 条例第55号
平成19年3月29日 条例第19号
令和4年12月15日 条例第31号