○稲敷市契約規則
平成17年3月22日
規則第42号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条―第19条)
第3章 指名競争入札(第20条―第25条)
第4章 随意契約(第26条―第28条)
第5章 せり売り(第29条)
第6章 契約の締結(第30条―第36条)
第7章 契約の履行(第37条―第45条)
第8章 監督、検査、引渡し等(第46条―第56条)
第9章 雑則(第57条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、稲敷市における契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
2 稲敷市行政手続条例(平成17年稲敷市条例第9号)第2条第5号の不利益処分を受けた者にあっては、当該不利益処分により課された義務の履行を完了していないときは、一般競争入札に参加することができない。
3 令第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定による一般競争入札参加者の資格は、市長が別に定める。
(一般競争入札参加資格申請)
第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、市長が定める期間内に、入札参加資格申請に必要な書類を市長に提出しなければならない。
(資格の審査及び名簿の作成)
第4条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、当該資格を有する者については、入札参加有資格者名簿に登載するものとする。
(入札の告示)
第5条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日10日前(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で予定価格が5,000万円以上のものについては15日前)までに告示するものとする。ただし、急を要するときは、その期間を5日以内に限り、短縮することができる。
2 前項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札及び開札の日時及び場所
(4) 契約条項、設計図書その他の入札に必要な書類を示す場所
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 前各号に定めるもののほか、入札に関し必要な事項
(入札保証金)
第6条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、公有財産及び物品(以下「公有財産等」という。)の売払いに係る入札の場合は、入札保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができる。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保障する債権、金融債又は公社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額
(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)
(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額
(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
(7) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額
(入札保証金の免除)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に稲敷市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2年間に稲敷市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しており、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。
(3) 公有財産売却システムによる一般競争入札の場合において、予定価格が30万円未満のとき。
2 市長は、前項第1号の規定により入札保証金の納付を免除するときは、その入札保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第9条 入札保証金は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの際に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付し、又は落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
2 前項の規定にかかわらず、公有財産等の売払いに係る一般競争入札の場合の入札保証金については、落札者からの申し出により契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の決定)
第10条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格について、その事項に関する設計書、仕様書等によって予定しなければならない。
2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、役務の提供、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の決定)
第11条 市長は、令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けるときは、その都度1件ごとに定めるものとする。
2 市長は、最低制限価格を設けるときは、第5条に規定する告示により、その旨を公表するものとする。
(予定価格書の作成等)
第12条 市長は、予定価格(最低制限価格を設けたときは、最低制限価格を含む。)を記載した予定価格書を作成して封書にし、開札の際、これを開札場所に備えなければならない。ただし、当該入札前に予定価格を公表する場合は、この限りでない。
(入札の方法)
第13条 一般競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成して封書にし、開札の日時までに開札の場所に提出しなければならない。
2 前項の規定による入札書の提出は、市長が必要と認めるときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものによることができる。この場合において、封筒の表面に入札書在中の旨を朱書し、かつ、入札件名及び入札者名を明記して提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、電子入札及び公有財産売却システムによる一般競争入札(以下「電子入札等」という。)を行うことができる。この場合において、電子入札等における入札書の提出、開札その他の入札方法については、告示で定める。
(入札の代理)
第14条 代理人をもって入札に参加しようとする者は、入札前にその委任状を提出しなければならない。
2 前項に規定する代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
3 入札者は、同一入札において、他の入札者の代理人となることができない。
(入札の延期等)
第15条 市長は、災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。
(入札の無効)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。
(1) 入札参加の資格がない者が入札したとき、又は第14条第1項に規定する委任状を提出しない代理人が入札したとき。
(2) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。
(3) 入札保証金の納付を必要とする入札において、入札保証金を納付しないとき。
(4) 入札書の金額その他必要事項を確認し難いとき。
(5) 入札書に記名押印がないとき。
(6) 同一事項に対し2通以上の入札をしたとき。
(7) 他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(8) 入札に関し不正の行為があったとき。
(9) 前各号に定めるもののほか、この規則又は市長が定める条件に違反したとき。
(再度入札)
第17条 市長は、開札の結果、落札者がないときは、電子入札を除き、入札の条件を変更しないでその場で直ちに再度の入札に付さなければならない。ただし、再度の入札は、1回を限度とする。
(落札者の決定)
第18条 市長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達した者があるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 市長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(入札結果の閲覧)
第19条 市長は、入札が終了したときは、その結果について入札結果表を作成し、閲覧に供するものとする。
第3章 指名競争入札
2 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札の参加者の資格は、市長が別に定める。
(指名競争入札参加資格申請)
第21条 指名競争入札に参加しようとする者は、市長が定める期間内に、入札参加資格申請に必要な書類を市長に提出しなければならない。
(資格の審査及び名簿の作成)
第22条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、指名競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、当該資格を有する者については、入札参加有資格者名簿に登載するものとする。
(指名基準)
第23条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから、原則として3人以上を指名しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、指名競争入札の参加者を指名する場合の基準は、市長が別に定める。
第4章 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(特定施設等との随意契約に係る手続)
第26条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び概要
(2) 契約の相手方の決定方法及び選定基準
(3) 契約を締結する時期
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び概要
(2) 契約の相手方の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 契約金額
(4) 契約を締結した日
(5) 契約の相手方を選定した理由
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(見積書の徴収)
第27条 随意契約を締結しようとするときは、契約条項、設計書、仕様書その他見積りに必要な事項を示して、2人以上から見積書を徴しなければならない。
(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 予定価格が30万円未満の契約を締結するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその契約の性質上2人以上から見積書を徴する必要がないと認めるとき。
(1) 官公署と契約をするとき。
(2) 官報、県報、収入印紙、郵便切手、新聞等を購入するとき。
(3) 水道、電気、電話等の使用契約を締結するとき。
(4) 予定価格が10万円未満の契約を締結するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその契約の性質上見積書を徴する必要がないと認めるとき。
(予定価格の決定)
第28条 随意契約により契約を締結しようとするときは、第10条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格書の作成は、市長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。
第5章 せり売り
第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第30条 市長は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項は、省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金額
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更又は契約内容の変更
(8) 監督及び検査
(9) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金
(10) 危険負担
(11) かし担保責任
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(1) 予定価格が50万円未満の契約を締結するとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買取人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(3) せり売りの方法によるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、市長が指定する契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を契約の相手方から徴さなければならない。ただし、予定価格が10万円未満の契約を締結するときは、この限りでない。
(仮契約)
第32条 市長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年稲敷市条例第56号)第2条又は第3条の規定に該当する契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約となる旨を記載した仮契約書を作成し、契約の相手方と交換するものとする。
(契約保証金)
第33条 契約の相手方は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、公有財産等の売払いに係る入札の場合は、入札保証金をもって充当することができる。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証した小切手 小切手金額
(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受け、保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該契約保証金を納付すべき日の翌日以降の日であるときは、当該契約保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)
(5) 金融機関の保証 保証金額
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 保証金額
(契約保証金の免除)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に稲敷市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と稲敷市とが工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が過去2年間に稲敷市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しており、かつ、その者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、契約の相手方が確実な担保を提供したとき。
(5) 公有財産等を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 50万円未満の契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(7) 国、他の地方公共団体その他公共団体と契約を締結するとき。
(8) 前7号に掲げるもののほか、市長が認めたとき。
2 契約保証金は、第40条の規定により契約が解除されたときは、稲敷市に帰属するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
第7章 契約の履行
(権利義務の譲渡等の制限)
第37条 契約の相手方は、契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、市長の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(履行期限の延長)
第38条 契約の相手方は、天災地変その他の自己の責めに帰することのできない理由により履行期限までにその義務を履行できないときは、履行期限延長申請書により履行期限の延長を市長に申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認めるときは、契約の相手方と協議して履行期限の延長日数を定めるものとする。
(履行遅滞における遅延損害金)
第39条 前条第1項の規定による場合を除くほか、契約の相手方が履行期限までに義務を履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、年10パーセント以内の割合で計算した額を遅延損害金として徴収する。
2 前項の場合において、履行期限までに契約の一部を履行したときは、これに相当する金額を契約の金額から契約金額から控除して得た額を契約金額とみなして計算する。ただし、控除すべき金額を計算できないときは、この限りでない。
3 遅延日数の計算においては、稲敷市の責めに帰すべき理由により経過した日数は、控除する。
(契約の解除)
第40条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 契約の相手方としての資格を欠くことになったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、契約の相手方、その代理人、支配人その他の使用人が法令若しくはこの規則又は契約に違反し、その違反により契約の目的が達することができないと認められるとき。
(4) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(5) 第43条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 市長は、前項の規定により契約を解除するときは、契約解除通知書により契約の相手方に通知するものとする。
第41条 市長は、請負契約及び運送、作業、調査その他の役務の提供に係る契約において、その履行が完了しない間は、前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、これにより契約の相手方に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償額は、市長が契約の相手方と協議して定める。
第42条 契約の相手方は、契約の内容の変更により契約金額が3分の2以上増減したとき、又は稲敷市の責めに帰すべき理由により契約を履行できない状態が相当の期間にわたるとき、その他稲敷市が法令若しくはこの規則又は契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるときは、契約を解除することができる。
第43条 市長は、必要があると認めたときは、前3条の規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
(相殺)
第45条 契約で定めるところにより、稲敷市が負う債務は、契約の相手方が負う債務と相殺することができる。
第8章 監督、検査、引渡し等
(監督職員)
第46条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定に基づき契約の適正な履行を確保するために行う監督は、市長が命じる職員又は令第167条の15第4項の規定に基づき市長からの監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)が行う。
(履行の監督)
第47条 監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について、契約書、設計書、設計図、仕様書その他の関係書類(以下「契約図書」という。)に基づき、立会い、工程の管理その他の方法により監督を行い、必要に応じ材料の試験又は検査を行い、及び契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
(検査職員)
第48条 法第234条の2第1項の規定に基づき契約の目的たる給付の完了の確認をするために行う検査は、市長が命じる職員又は令第167条の15第4項の規定に基づき市長から検査の委託を受けた者(以下「検査職員」という。)が行う。
(兼職の禁止)
第49条 検査職員は、特別の必要がある場合を除くほか、監督職員と兼ねることができない。
(検査)
第50条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、必要な検査をしなければならない。
(1) 相手方が契約の給付を完了したとき。
(2) 工事若しくは製造の既済部分又はその他の物件の既納部分について、給付の完了前に対価の全部又は一部を支払うとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、相手方が契約の一部を給付した場合において必要があるとき。
2 前項の規定による検査は、契約図書に基づき、契約の相手方及び必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容を確認して行わなければならない。
3 検査職員は、第1項の規定による検査をする場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。この場合において、当該検査に直接必要な経費及び復旧に要する経費は、契約の相手方の負担とする。
(検査調書の作成)
第51条 検査職員は、前条第1項の検査を完了したときは、検査調書を作成して、市長に報告しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。
2 検査職員は、契約金額が50万円未満の契約に係る給付の完了の検査に関する検査調書の作成については、関係書類にその旨を記録することにより、これを省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。
(引渡し)
第52条 市長は、第50条第1項第1号の検査によって給付の完了を確認した後、当該目的物の引渡しを受けるものとする。
2 市長は、給付の完了に先立って引渡しを受けるべき目的物の部分があるときは、当該部分について、第50条第1項第2号の規定による検査による確認後、当該部分の引渡しを受けるものとする。
(引渡し前の使用)
第53条 市長は、前条の規定による引渡し前においても、当該目的物の全部又は一部を契約の相手方の書面による同意を得て使用することができる。この場合において、市長は、当該使用部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
(契約代金の請求)
第54条 契約の相手方は、第50条の検査に合格し、契約の目的物の引渡しを完了したときは、書面をもって契約代金の支払を請求することができる。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定めるところにより当該代金を支払うものとする。
(前金払)
第55条 市長は、令第163条各号に規定する経費については、契約により、当該契約金額の10分の3に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。ただし、特別の理由があるときは、この額を超えることができる。
2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事については、前項の規定にかかわらず、当該公共工事に係る契約の相手方に対し、当該契約金額の10分の4を超えない額の範囲内において、令附則第7条の規定による前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(前金払の増額又は返還)
第55条の3 前2条の規定により前金払をしたものについては、契約の変更により契約金額が著しく増加し、又は減少したときは、その増減の割合に従って相当額の前金払を増額し、又は返還させる旨の約定をすることができる。
(1) 稲敷市との契約が解除されたとき。
(2) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払いに係る公共工事以外の経費に充てたとき。
(部分払)
第56条 市長は、契約により、工事、製造等の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ等の契約に係る既納部分に対し、その完成前又は完納前に代価の一部の支払(以下「部分払」という。)をすることができる。
2 部分払をする場合における支払金額は、工事、製造等の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入等の契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造等の請負契約に係る完納部分については、その代価の全額までを支払うことができる。
第9章 雑則
(その他)
第57条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の江戸崎町財務規則(昭和62年規則第4号)、新利根町財務規則(平成14年規則第15号)、桜川村財務規則(平成6年規則第5号)又は東町財務規則(平成元年規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により行われた手続その他の行為のうち契約に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に合併前の規則の規定により締結した契約で、給付が完了していないものについては、なお合併前の規則の例による。
4 施行日前に作成された合併前の規則の規定による様式の用紙、台帳等で現存するものは、当分の間、補正して使用することができる。
附則(平成19年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、平成26年7月14日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。