○稲敷市一般競争入札実施要領

平成17年7月27日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事の契約において、良質な工事の確保を図るとともに、より一層の公正性、透明性及び競争性の向上に資するため、一般競争入札の実施に関し、稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 一般競争入札の対象工事(以下「対象工事」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事のうち設計金額が1億5,000万円以上の土木一式工事及び設計金額が3億円以上の建築一式工事(特定建設共同企業体を契約の相手方とする場合はこの限りではない。)とする。ただし、稲敷市契約事務等に関する規程(平成17年稲敷市告示第2号。以下「規程」という。)第4条に規定する稲敷市契約審査会(以下「審査会」という。)において、一般競争入札の方法以外の入札方法によることが適当であると認めるものについては、この限りではない。

(一般競争入札参加資格)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項の「入札に参加する者に必要な資格」として次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 令第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく稲敷市の入札参加制限を受けていない者であること。

(2) 法第3条第1項の規定による、所定の許可を有する者であること。

(3) 規程第11条の規定に基づき入札に参加することができる資格を有する者(以下「有資格者」という。)として決定を受けていること。

(4) 規程第12条に規定する競争入札参加資格者名簿に登載された対象工事の業種にかかる経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値(P)が一定数値以上であること。

(5) 規程第11条の規定に基づき有資格者の決定を受けた対象工事の業種にかかる過去2年間の年間平均完成工事高が一定額以上であること。

(6) 対象工事と同種の工事について元請けとして施工実績があること。

(7) 対象工事に配置を予定する法第19条の2に規定する現場代理人及び法第26条に規定する主任技術者及び監理技術者が適正であること。

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(9) 一定地域内に法に基づき設置された本店、支店又は営業所等があること。

(10) 規程第37条又は第38条に規定する指名停止等の措置を受けている期間中でないこと。

(11) 対象工事にかかる設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。

(12) 稲敷市行政手続条例(平成17年稲敷市条例第9号)第2条第5号の不利益処分を受けた者にあっては、当該不利益処分により課された義務の履行を完了している者であること。

(資格要件の決定)

第4条 個別の工事に応じた資格要件は、一般競争入札参加資格要件決定諮問書兼答申書(様式第1号)により、審査会に諮り審査を得て決定するものとする。

(入札の告示)

第5条 規則第5条の規定により入札の告示をしたときは、ただちにその写しを契約主管課に掲示するものとする。

2 規則第5条第1項に規定する告示期間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除く実質見積期間とする。

(設計図書等の閲覧及び貸与)

第6条 設計図書等は、告示と同時に次に掲げる事項により閲覧又は貸与に供するものとする。

(1) 閲覧又は貸与に供する期限は、入札日の前日までとし、土曜日、日曜日及び祝日法による休日を除く日とする。

(2) 閲覧又は貸与に供する時間は、告示で定める時間内とする。

(3) 閲覧又は貸与に供する場所は、告示で定める場所とする。

(4) 設計図書等に対する質問は、簡易な内容確認を除き書面を告示で定める場所へ持参又は郵送等により行うものとし、電送等によるものは受け付けないものとする。

(5) 前号の質問に対する回答は書面をもって行い、告示で定める場所で閲覧に供するものとする。

(申請書及び資料の提出)

第7条 一般競争入札に参加しようとする者は、規程第15条第2項に規定する競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)を次のとおり提出しなければならない。

(1) 提出期限は、告示の日を含め10日以上経過した後の告示で定める期日とする。

(2) 提出場所は、告示で定める場所とする。

(3) 申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参することにより行うものとし、郵送等によるものは受け付けないものとする。

(入札参加資格の確認)

第8条 入札参加資格の有無は、一般競争入札参加資格決定諮問書兼答申書(様式第2号)により、審査会に諮り審査を得て決定するものとする。

(確認結果の通知)

第9条 入札参加資格の有無を決定したときは、規程第15条第3項に規定する競争入札参加資格確認通知書により、申請書提出期限日から原則として8日(土曜日、日曜日及び祝日法による休日を除く。)以内に通知するものとする。

(入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明)

第10条 入札参加資格がないと認められた者は、市長に対して前条の通知の日から7日以内に、資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。

2 前項の説明を求める場合には、任意様式による書面を持参することにより行うものとし、郵送等によるものは受け付けないものとする。

3 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、文書により回答しなければならない。

(入札の執行)

第11条 入札者は、入札執行に先立ち、規程第15条第3項で定める競争入札参加資格確認通知書の写しを提出するものとする。

2 入札者は、入札書に記載した金額の根拠となる工事費内訳書を提出しなければならない。

3 前2項に定める事項及び落札者の決定方法については、告示において明らかにするものとする。

(入札の無効)

第12条 入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

2 規程第15条第3項で定める競争入札参加資格確認通知書により入札参加資格があると認められた者であっても、確認の日から入札日までの間に指名停止措置を受けた者のした入札は無効とする。

3 前2項に定める事項は、告示において明らかにするものとする。

(入札経緯等の公表)

第13条 入札が終了したときは、その経過を契約主管課において閲覧に供するものとする。

2 規程第15条第3項で定める競争入札参加資格確認通知書の交付者名及び内容は、公表をしないものとする。

(補則)

第14条 提出された申請書及び資料は返却しないとともに、公表又は提出者に無断で他の目的に使用しないものとする。

2 この告示に定めるもののほか必要な事項は、審査会の審査を得て市長が決定し、公告において明らかにするものとする。

この告示は、平成17年7月27日から施行する。

(平成19年告示第5号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第29号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年告示第19号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第23号)

この告示は、平成26年7月9日から施行する。

(平成27年告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第49号)

この告示は、平成28年8月5日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第55号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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稲敷市一般競争入札実施要領

平成17年7月27日 告示第69号

(令和3年4月1日施行)