○稲敷市資金積立基金条例

平成17年3月22日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、資金積立基金(以下「基金」という。)の設置及び処分について法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 基金を別表左欄のとおり設置する。

(積立金)

第3条 基金は、別表中欄に掲げる目的のため同欄に掲げる額を積み立てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てなければならない。

3 基金に積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金若しくは信託又は確実な有価証券の購入により運用するものとする。

(処分)

第5条 基金は、別表右欄に掲げる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の江戸崎町資金積立基金条例(平成元年江戸崎町条例第6号)、新利根町財政調整基金条例(昭和52年新利根町条例第15号)、財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年桜川村条例第9号)、東町財政調整基金条例(昭和44年東町条例第14号)、新利根町債管理基金条例(昭和53年新利根町条例第26号)、桜川村減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和60年桜川村条例第11号)、東町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年東町条例第21号)、新利根町公共公益施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年新利根町条例第11号)、桜川村公共施設等整備基金条例(平成11年桜川村条例第2号)、霞ヶ浦水質浄化対策推進基金設置条例(昭和57年桜川村条例第2号)、東町公共施設等整備基金条例(平成8年東町条例第1号)、新利根町地域づくり推進事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年新利根町条例第16号)、桜川村地域振興基金条例(平成2年桜川村条例第5号)、桜川村ふるさと創生基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年桜川村条例第4号)、東町地域振興基金条例(平成2年東町条例第7号)、東町ふるさと創生基金条例(平成元年桜川村条例第6号)、東町下水道事業基金条例(平成元年東町条例第4号)、東町国際交流基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年東町条例第22号)、東町土地改良事業償還金軽減対策基金条例(平成3年東町条例第3号)又は桜川村下水道排水施設維持管理基金条例(平成14年桜川村条例第4号)に基づく基金に属した現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成18年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成30年12月1日から、第2条の規定は平成33年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第2条の規定が施行の際、現に改正前の稲敷市資金積立条例別表に規定された稲敷市下水道事業基金に残額があるときは、稲敷市一般会計予算に繰り入れる。

別表(第2条、第3条、第5条関係)

名称

目的及び積立の額

処分

稲敷市財政調整基金

年度間の財源の調整を行い、市財政の健全な運営に資するため、次に掲げるものを基金に積み立てる。

1 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項の規定に基づく金額

2 法第7条第1項の規定に基づく金額

3 その他市長が必要と認めた金額

1 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

2 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補うための経費に充てるとき。

3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

5 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

6 その他市長が市財政の運営上、特に認めるとき。ただし、中欄第3号の金額にかかるものに限る。

稲敷市減債基金

市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

1 経済事情の急激な変動等により財源が著しく不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

2 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比べ著しく多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

3 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

稲敷市公共公用施設整備基金

一般若しくは特定の寄付の申出等により、その目的に必要と認めた金額又は公共公用及び学校施設整備に要する金額に充てるため市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

その特定目的の資金又は公共公用及び学校施設の建設費に充てるとき。

稲敷市地域振興基金

本市の特色を生かしたアイディア豊かな地域づくりの経費に充てるため、市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

本市の特色を生かしたアイディア豊かな地域づくりの経費に充てるとき。

稲敷市国際交流基金

国際化時代に対応して次代を担う青少年に国際交流の機会を提供し、視野の広い国際感覚と郷土愛に満ちた人間性を培う見地から、青少年の派遣及び受入れを推進するため、市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

青少年の派遣及び受入れを推進するための経費に充てるとき。

稲敷市土地改良事業償還金軽減対策基金

土地改良事業の円滑な推進及び農家負担金の軽減を図るため、市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

土地改良事業の円滑な推進及び農家負担金の軽減のための経費に充てるとき。

稲敷市新庁舎建設基金

新庁舎建設に要する経費等に充てるため、市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

新庁舎の建設費及び新庁舎建設時に起債する地方債の元利償還金に充てるとき。

稲敷市ふるさと応援基金

ふるさと稲敷市を応援する人々から、稲敷市ふるさと応援寄附条例(平成20年稲敷市条例第32号)に基づき寄附された寄附金を適正に管理運用するため、寄附された金額を基金に積み立てる。

稲敷市ふるさと応援寄附条例第2条各号に規定する事業を推進するための経費に充てるとき。

稲敷市資金積立基金条例

平成17年3月22日 条例第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第59号
平成18年3月28日 条例第11号
平成20年12月26日 条例第33号
平成27年3月27日 条例第13号
平成30年11月22日 条例第28号