○稲敷市地域福祉基金条例

平成17年3月22日

条例第62号

(設置)

第1条 地域における高齢者保健福祉の推進及び民間福祉活動に対する助成等に資するため、稲敷市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する目的の事業の実施に必要な財源に充てる場合に支出し、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の江戸崎町地域福祉基金条例(平成13年江戸崎町条例第4号)、新利根町地域福祉基金条例(平成13年新利根町条例第24号)、桜川村地域福祉基金条例(平成3年桜川村条例第1号)又は東町地域福祉基金条例(平成3年東町条例第15号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

稲敷市地域福祉基金条例

平成17年3月22日 条例第62号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第62号