○稲敷市下水道排水施設維持管理基金条例
平成17年3月22日
条例第63号
(設置)
第1条 下水道排水施設の維持補修費及び管理運営費に充てるため、稲敷市下水道排水施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、下水道事業会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、下水道事業会計予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 農業集落排水事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の桜川村下水道排水施設維持管理基金条例(平成14年桜川村条例第4号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(平成31年条例第14号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。