○稲敷市黒田保郎育英奨学基金条例
平成17年3月22日
条例第64号
(設置)
第1条 優れた生徒及び学生であって経済的理由により修学に困難がある者に対し、学資の貸与を行うことにより有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与するため、稲敷市黒田保郎育英奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3億円とする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、稲敷市奨学基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の東町黒田保郎育英奨学基金条例(平成8年東町条例第10号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。