○稲敷市有山林管理規則

平成17年3月22日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、古渡財産区管理会(以下「財産区管理会」という。)の管理に係る市有山林の維持管理及び使用について定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 山林の使用者の範囲は、この財産区の地区内の住民として、旧慣による使用者であったものが、使用の特権を有するものとする。

(使用)

第3条 山林の使用は、次の規定によらなければならない。

(1) 山林の使用は採草、下木画像及び枯枝落のみとする。

(2) 使用地内に枯損木ができた場合は、使用者は直ちに市長に申し出て、その指示に従わなければならない。

(使用者の協力)

第4条 使用者は、山林の維持管理上、次の事項につき協力をするものとする。

(1) 立木盗伐防止

(2) 松毛虫その他の病虫害防除

(3) 松苗の改植及び補植

(4) その他必要と認めた事項

2 前項第2号及び第3号による協力については、市予算の範囲内において経費を支払うものとする。

(使用料)

第5条 使用料については、前条の規定による協力の約定をもって無料とする。

(契約の変更又は解約)

第6条 この山林の土地及び立木につき、市において必要を生じたときは、市長は財産区管理会の議を経て、契約期間中であっても本契約の変更又は解約をすることができるものとする。

2 市長は、使用者がこの規則に違反したと認められる行為があったときは、契約期間中であっても契約を解くことができるものとする。

3 使用者は、前2項の場合における契約の変更又は解約に対し、異議を申し立てることができない。

(処分)

第7条 この山林の土地及び立木は、市において必要を生じた場合は、この財産区管理会の同意を得て、かつ、市議会の議決を経なければ処分することができないものとする。

(契約期間)

第8条 この規則に基づく契約期間は、10箇年とする。ただし、更新することができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村有山林管理規則(昭和32年桜川村規則第6号)の規定によってなされた契約は、この規則の相当規定によってなされた契約とみなす。

稲敷市有山林管理規則

平成17年3月22日 規則第46号

(平成17年3月22日施行)