○稲敷市教育委員会公告式規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項及び第25条第1項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定める規程で、公表を要するものの公告式に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して、教育委員会教育長の印を押さなければならない。

3 規則の公布は、稲敷市公告式条例(平成17年稲敷市条例第4号)第2条第2項の例により、これを行う。

(教育委員会の定める規程の公表)

第3条 前条の規定は、教育委員会の定める規程の公表について準用する。

(教育長の定める規程の公表)

第4条 教育長の定める規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長の印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は、教育長の定める規程の公表の方法について準用する。

(規則及び規程の施行期日)

第5条 規則及び教育委員会又は教育長の定める規程は、当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年教委規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中稲敷市教育委員会公告式規則第2条第2項の改正規定、第2条の改正規定、第3条中稲敷市教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条第5号を削り、第6号から第22号までを1号ずつ繰り上げる改正規定及び第4条に1項を加える改正規定、第4条中稲敷市立学校及び幼稚園施設整備検討委員会規則第3条第3号の改正規定及び第5条中稲敷市幼児施設設置協議会規則第3条第4号の改正規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。

稲敷市教育委員会公告式規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第16号