○稲敷市教育委員会事務局組織規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、稲敷市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって稲敷市教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。
(課及び室の設置)
第3条 事務局に別表第1のとおり、課及び室を置く。
(課及び室の分掌事務)
第4条 課及び室の分掌事務は、別表第2のとおりとする。
(臨時、特別の事務)
第5条 臨時又は特別の事務については、前条に定める分掌事務によらずに処理されることがある。
(所管の明らかでない事務)
第6条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。
(教育部長)
第7条 事務局に教育部長を置くことができる。
2 教育部長は、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。
3 教育部長は、教育長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(企画監)
第8条 事務局に必要に応じ、企画監を置くことができる。
2 企画監は、部長の命を受け、事務局内における事務の調整及び他の部局における連絡調整に関する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
職 | 組織 | 職務 |
課長 | 課 | 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 室 | 室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課 | 課の事務を整理し、課長を補佐する。 |
係長 | 課 | 所管事務を処理し、所属の職員を指揮する。 |
2 稲敷市教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、必要な職を置くことができる。
(参事等)
第10条 課に、必要に応じ、参事、副参事及び主任主査を置くことができる。
2 参事、副参事及び主任主査は、上司の命を受け、その分掌事務を処理し、又は特に命じられた事項を処理する。
職 | 職務 |
主査 | 重要な一般事務 |
主幹 | 主査の職務以外の重要な一般事務 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
主事補 | 主事の補助 |
技師補 | 技師の補助 |
運転手 | 自動車等の運転に関する労務 |
用務員 | 庁務及び庁舎内等の労務 |
2 前項に規定する職のうち、主事は事務職員又は社会教育主事、技師は技術職員、その他の職は事務職員、社会教育主事及び技術職員以外の職員をもって充てる。
(職員の駐在)
第13条 教育長は、事務執行のため、必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表 4の改正規定については、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表 1の改正規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和5年5月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
課及び課に附置する室 | |
事務局 | 教育政策課 |
学務管理課 | |
指導室 | |
生涯学習課 | |
スポーツ振興課 |
別表第2(第4条関係)
分掌事務
教育政策課 | 1 教育行政の基本方針及び重点施策の推進に関すること。 2 教育行政施策推進に係る各課等との総合調整に関すること。 3 教育行政施策の企画及び事業に係る調査及び研究に関すること。 4 教育振興基本計画の策定及び進行管理に関すること。 5 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。 6 教育行政に係る相談、請願、陳情等の処理に関すること。 7 通学区域の設定及び変更に関すること。 8 各課間にわたる事務及び事業に係る企画並びに調整事務のうち、教育長が特に命ずる事務に関すること。 9 稲敷市教育委員会の会議及び稲敷市教育委員に関すること。 10 稲敷市教育委員会の所管する条例、規則、規程等の制定及び改廃の手続に関すること。 11 事務局、学校、幼稚園その他の教育機関の職員の任免、分限、懲戒、服務、研修及び福利厚生に関すること。 12 職員の昇格、昇給及び給与に関すること。 13 公告式に関すること。 14 公印の管守に関すること。 15 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 16 叙位、叙勲、栄典等に関すること。 17 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 18 学校に係る調査及び統計に関すること。 19 奨学生審査会に関すること。 20 人権教育に関すること。 21 学校評議員に関すること。 22 教育活動バスの運行に関すること。 23 稲敷市教育委員会内の庶務に関すること。 24 教育長の秘書に関すること。 25 文化財の保護及び活用に関すること。 26 埋蔵文化財の発掘及び保存協議に関すること。 27 文化財の調査及び保存に関すること。 28 指定文化財の保護管理に関すること。 29 文化財の普及及び啓蒙に関すること。 30 文化財の指定に関すること。 31 文化財保護審議会に関すること。 32 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌事務で他の所掌に属さないものに関すること。 |
学務管理課 | 1 県費負担職員の任免、分限、懲戒の内申及び服務に関すること。 2 県費負担職員の給与、旅費、手当及び福利厚生に関すること。 3 学校予算に係る経理に関すること。 4 学級編成及び教職員の定数に関すること。 5 教科書無償給与に関すること。 6 教材及び教具の整備管理に関すること。 7 児童及び生徒の就学並びに転入及び転出に関すること。 8 学校保健及び学校安全に関すること。 9 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 10 準要保護児童・生徒の認定及び扶助に関すること。 11 特別支援学級就学児童・生徒の扶助に関すること。 12 区域外就学に関すること。 13 通学路の安全対策に関すること。 14 スクールバスの管理及び運行に関すること。 15 学校給食センターに関すること。 16 学校施設の維持管理及び環境整備に関すること。 17 学校施設に係る補助事業事務に関すること。 18 学校財産の取得及び管理に関すること。 19 学校施設台帳の整備及び実態調査に関すること。 20 情報教育設備の整備及び管理に関すること。 21 教職員住宅に関すること。 22 教育・保育施設及び地域型保育事業に関すること。 23 支給認定事務及び入園事務に関すること。 24 保育料の算定並びに徴収及び滞納整理に関すること。 25 管外委託及び管外受託に関すること。 26 認可外保育施設に関すること。 27 実費徴収に係る補足給付事業に関すること。 28 多子世帯保育料軽減事業等に関すること。 29 施設型給付費等に関すること。 30 子育てのための施設等利用給付費に関すること。 31 社会福祉法人に関すること。 32 幼児施設の維持管理及び環境整備に関すること。 33 幼児施設に係る補助事業事務に関すること。 34 幼児施設財産の取得及び管理に関すること。 35 幼児施設台帳の整備及び実態調査に関すること。 |
指導室 | 1 学校教育内容の指導助言に関すること。 2 学校管理の指導助言に関すること。 3 教育課程の運営及び管理に関すること。 4 教職員の研修に関すること。 5 教科書の採択並びに教材の届出及び承認に関すること。 6 特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒への支援に関すること。 7 教材及び教育資料の収集及び研究に関すること。 8 研究指定校への協力並びに他の指導機関団体との連絡及び協力に関すること。 9 幼児教育の指導助言に関すること。 10 英語指導助手に関すること。 11 いじめ問題対策に関すること。 12 不登校及び問題行動対策に関すること。 13 学校評価及び教員評価に関すること。 14 学力・学習状況調査に関すること。 15 スクールカウンセラーに関すること。 16 県費負担教職員の任用調整に関すること。 17 教員免許状の申請に関すること。 18 教育センター運営の支援に関すること。 19 その他学校教育に係る専門的事項に関すること。 |
生涯学習課 | 1 生涯学習推進計画の策定及び推進並びに進行管理に関すること。 2 青少年教育、成人教育、高齢者教育、その他の社会教育に関すること(スポーツ振興課の所管に係るものを除く。)。 3 社会教育関係団体及び関係機関との連携調整に関すること。 4 全市的な生涯学習及び社会教育活動の企画立案及び推進に関すること。 5 社会教育委員会及び公民館運営審議会に関すること。 6 学校、家庭及び地域社会における新たな連携及び融合の推進に関すること。 7 就学前教育の推進に関すること。 8 幼児教育及び小学校教育の円滑な接続に関すること。 9 家庭の教育力向上に関すること。 10 公民館活動を核とした地域づくり支援に関すること。 11 市民協働の推進に関すること。 12 社会教育を行う者に対する指導助言に関すること。 13 社会教育関係団体等の育成及び支援に関すること。 14 江戸崎中央公民館、新利根公民館、桜川公民館、あずま生涯学習センター、新利根地区センター及び桜川地区センター活動との連携調整及び支援に関すること。 15 家庭教育の支援に関すること。 16 生涯学習・社会教育資料の刊行及び配布に関すること。 17 社会教育に係る情報の交換及び調査研究に関すること。 18 社会教育施設に係る補助事業に関すること。 19 地域を対象とした芸術文化の振興並びに団体活動の育成及び支援に関すること。 20 生涯学習及び社会教育に係る情報の収集及び整理並びに当該情報について市民から求めがあった場合の提供に関すること。 21 その他生涯学習及び社会教育に関すること。 |
スポーツ振興課 | 1 スポーツ振興計画の策定及び推進並びに進行管理に関すること。 2 スポーツ推進委員に関すること。 3 スポーツ推進委員活動の支援に関すること。 4 地区体育推進員に関すること。 5 地区体育推進員会が企画立案する事業等の支援に関すること。 6 スポーツ協会及びスポーツ少年団の育成及び支援に関すること。 7 各種単位スポーツ団体及びサークルの育成及び支援に関すること。 8 国民体育大会を契機としたスポーツの推進に関すること。 9 各種スポーツ教室、講習会等の企画立案及び実施に関すること。 10 各種スポーツ大会の企画、誘致及び開催に関すること。 11 障害者スポーツ及びレクリエーション活動の推進に関すること。 12 総合型地域スポーツクラブに関すること。 13 各種スポーツ大会等出場奨励金に関すること。 14 1から13に掲げるもののほか、スポーツ振興に関すること。 15 体育施設の整備計画策定及び推進並びに進行管理に関すること。 16 体育施設の維持管理に関すること。 17 体育施設の利用許可及び使用料に関すること。 18 体育施設の環境整備に関すること。 19 体育施設に係る補助事業事務に関すること。 20 行政財産の取得並びに貸借及び管理に関すること。 21 体育施設台帳の整備及び実態調査に関すること。 22 体育施設備品の整備及び管理に関すること。 23 体育施設の利用者及び利用団体等との調整に関すること。 24 体育施設の利用状況等の調査統計に関すること。 25 学校体育施設開放に関すること。 |