○稲敷市教育委員会公印規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その管守者は、当該右欄に掲げる者とする。

1 稲敷市教育委員会印

教育部長

2 稲敷市教育委員会教育長印(大型)

教育部長

3 稲敷市教育委員会教育長印(小型)

教育部長

4 稲敷市教育委員会教育長職務代理者印

教育部長

5 稲敷市立学校印

当該学校長

6 稲敷市立学校長印

当該学校長

7 稲敷市立学校長職務代理者印

当該学校長

8 稲敷市立幼稚園印

当該幼稚園長

9 稲敷市立幼稚園長印

当該幼稚園長

10 稲敷市立認定こども園印

当該認定こども園長

11 稲敷市立認定こども園長印

当該認定こども園長

12 稲敷市立学校給食センター印

当該学校給食センター所長

13 稲敷市立学校給食センター所長印

当該学校給食センター所長

14 稲敷市公民館長印

当該公民館長

15 稲敷市あずま生涯学習センター所長印

あずま生涯学習センター所長

16 稲敷市立図書館印

図書館長

17 稲敷市立図書館長印

図書館長

18 稲敷市立歴史民俗資料館印

歴史民俗資料館長

19 稲敷市立歴史民俗資料館長印

歴史民俗資料館長

(公印の告示)

第3条 公印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。

(公印のひな形及び寸法)

第4条 公印のひな形及び寸法は、様式第1号による。

(管守の方法)

第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。

2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印の管守者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 管守者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、当該公印の管守者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の印影の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等に公印の印影を刷込むことができる。印刷に使用した印影の原板(写真版の場合は、その印影を写したものを含む。)は、公印の取扱いに準じて、管守者が保管しなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市教育委員会公印規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第7号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第9号
令和2年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年3月23日 教育委員会規則第7号