○稲敷市教育委員会の所管に属する職員の服務の宣誓に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年稲敷市条例第30号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(上級の公務員の指定)

第2条 条例第2条第1項に規定する任命権者の定める上級の公務員は、教育長とする。ただし、公立学校の校長以外の職員にあっては、学校長とする。

(宣誓書の措置)

第3条 条例第2条第1項の規定により署名された宣誓書は、直ちに署名者から教育長又は学校長に提出されなければならない。この場合において、校長が受理した宣誓書は、速やかに教育長に送付するものとする。

2 教育長は、前項の規定により提出された宣誓書を、当該職員が稲敷市職員としての身分を有する間、これを保管するものとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

稲敷市教育委員会の所管に属する職員の服務の宣誓に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第8号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第8号