○稲敷市教育委員会のセクシュアル・ハラスメント防止等に関する要綱
平成17年3月22日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等の趣旨に基づき、職場におけるセクシュアル・ハラスメントを防止し、及び職場におけるセクシュアル・ハラスメントが生じた場合に適切に対応するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) セクシュアル・ハラスメント
職員が他の職員、児童生徒幼児及び児童生徒幼児の保護者(以下職員、児童生徒幼児及び児童生徒幼児の保護者を「職員等」と総称する。)を不快にさせる性的な言動並びに児童生徒幼児及び児童生徒幼児の保護者が職員を不快にさせる性的な言動
(2) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題
セクシュアル・ハラスメントのため職員等の就業環境や就学環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員等の勤務条件、就学条件等について不利益を受けること。
(3) 職場
職員が職務を遂行する場所を指し、当該職員が通常勤務している場所以外の場所であっても、当該職員が職務を遂行する場所については「職場」に含まれる。また、正規の勤務時間外であっても、実質上勤務の延長と見なされる場合は、その時間に職員が所在する場所も含まれる。
(4) 性的な言動
性的な内容の発言及び性的な行動を指し、「性的な内容の発言」には性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が含まれる。
(職員の責務)
第3条 職員は、この訓令及び別に定める配慮事項に従い、良好な就業環境及び就学環境を維持するため、いかなるかたちでも職場におけるセクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、所属職員に対し、職場研修等適切な方法により職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止について周知・啓発を行い、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの未然の防止に努めるとともに、職場におけるセクシュアル・ハラスメント及びセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 所属長は、所属において職員等から職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する相談・苦情があった場合には、第6条第3項各号に準じて対応しなければならない。
(研修等)
第5条 教育長は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修を実施する等、この訓令の目的を達成するため必要な措置を講ずるものとする。
(相談・苦情への対応)
第6条 職員等からの職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する相談・苦情に対応し、及び職場におけるセクシュアル・ハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応を図るため、窓口を次のとおり設置する。
(1) 教育政策課
(2) 指導室
2 窓口には、教育長が指名するセクシュアル・ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
3 相談員は、職員等から職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する相談・苦情を受けたときは、次のとおり対応しなければならない。
(1) 相談員は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントを受けた本人だけでなく、上司、同僚等本人以外の職員等からの相談又は苦情にも応ずるものとする。
(2) 相談員は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるセクシュアル・ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、相談又は苦情に応ずるものとする。
(3) 相談員は、相談又は苦情があった場合は、相談整理表(別記様式)に必要事項を記載し、その相談内容に関する事実の確認、問題解決のための適切な助言等を行うものとする。
(プライバシーの保護及び不利益な取扱いの禁止)
第7条 職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に携わる職員は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントに係る職員等の情報が当該職員等のプライバシーに属するものであることから、その保護に特に留意し、知り得た秘密は厳守しなければならない。
2 職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に携わる職員は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関して職員等が相談し、又は苦情を申し出たこと等を理由として、当該職員等にとって不利益な扱いをしてはならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。