○稲敷市教職員住宅管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市教職員住宅の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「住宅」とは、本市公立小・中学校、認定こども園及び幼稚園在職教職員等の福利を図るために市が管理する別表第1に掲げる教職員住宅をいう。

(借受け資格)

第3条 住宅を借り受けることのできる者は、稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校等の教職員で、現に住宅に困窮していることが明らかなもの又は通勤に著しく不便な事情にあるものとする。

2 前項に規定する者以外の者であっても、教育委員会が特に必要であると認める場合は、住宅を借り受けることができるものとする。

(借受けの申込み)

第4条 住宅を借り受けようとする者(以下「借受申込者」という。)は、教職員住宅借受申込書(様式第1号)を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(借受者の選考及び決定)

第5条 教育長は、前条の申込書を受理したときは、住宅の貸付けの適否を公平に審査決定し、貸与承認書(様式第2号)を借受申込者に交付するものとする。

(入居期限及び入居届)

第6条 住宅の貸与承認書を受けた者(以下「借受者」という。)は、その貸与承認書に記載された入居日から10日以内に当該住宅に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由により教育長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 借受者は、入居の日から5日以内に入居届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、借受者が第1項に規定する期限までに入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

(利用料)

第7条 借受者は、その月の利用料を毎月末日までに納入しなければならない。

2 利用料は、月額として別表第2のとおりとする。

3 借り受けた期間が1月に満たない場合の利用料は、次のとおりとする。

(1) 入居の日が月の中途である場合は、入居の日から起算して当該月の末日に至るまでの期間を日割計算して得た額

(2) 住宅を返還した日が月の中途である場合は、当該月の初日から返還した日までの期間を日割計算して得た額

4 前項の規定により算出した額が、10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(利用料の減免及び猶予)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、利用料を減免し、又は利用料の納入を猶予することができる。

(1) 借受者が災害により著しく損害を受けたとき。

(2) 住宅の腐朽度、環境立地条件その他の特別の理由により、利用料を徴収することが適当でないと認められるとき。

(住宅の使用上の義務)

第9条 借受者は、住宅を正常な状態で維持できるよう使用しなければならない。

2 借受者は、その貸与を受けた住宅の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用に供し、又は当該住宅につき教育長の承認を受けないで改造、模様替、その他の工事を行ってはならない。

3 借受者は、住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、直ちにその状況を教育長に届け出なければならない。

4 借受者は、前項の場合において、その責めに帰すべき事由により住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは遅滞なく原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(維持費の負担)

第10条 次に掲げる費用は、借受者が負担しなければならない。

(1) 電気料、ガス使用料、水道料及び下水道料

(2) し尿及びじんかいの処理に要する経費

(3) 戸、障子の張り替え、破損ガラスの入替え、水道蛇口、ドアの把手、電球等の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(4) その他借受者が負担することが適当と認められる費用

(住宅の明渡し等)

第11条 借受者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その該当することとなった日から30日以内に当該住宅を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない理由により本条規定の期間内に明渡しが困難な場合には、住宅明渡し猶予申請書(様式第4号)を速やかに教育長に提出し、その承認を得た日から3箇月の範囲内で教育長が指定する期間、引き続き当該住宅を使用することができる。

(1) 転任等により本市の小学校及び中学校に勤務しなくなったとき。

(2) 市において当該住宅につき、住宅の廃止をする必要が生じたため明渡しを請求されたとき。

2 借受者は、第9条の規定に違反する事実が生じ、その住宅の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められる者につき、教育長が期限を付してその是正を要求した場合、その期限までに要求に従うことができないときは、直ちに住宅を明け渡さなければならない。

3 借受者が前2項の規定に違反して住宅を明け渡さないときは、明渡し期日の翌日から明け渡した日までの期間に対し、第7条に定める利用料の3倍に相当する利用料を徴収することができるものとする。

(住宅の検査)

第12条 借受者は、住宅の明渡しをしようとするときは、その5日前までに住宅返還届(様式第5号)を教育長に提出し、住宅の検査を受けなければならない。

(立入検査)

第13条 教育長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、その指名した者に随意住宅の検査をさせ、又は借受者に対し適当な指示をさせることができる。

(管理補助員)

第14条 教育長は、住宅の維持及び管理上必要があると認めるときは、借受者のうちから管理補助員を選任して、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 住宅の入居又は明渡しの際に立ち会うこと。

(2) 住宅の保全上修繕を必要とする破損が生じたときの報告に関すること。

(3) 火災及び盗難の予防並びに衛生に関すること。

(4) その他管理補助員の業務として指示させた事項

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東町教職員住宅管理規則(平成4年東町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

備考

稲敷市結佐教職員住宅

茨城県稲敷市結佐1231番地2

世帯用3戸

単身用9戸

別表第2(第7条関係)

名称

金額

備考

稲敷市結佐教職員住宅

世帯用 月額 20,000円

単身用 月額 12,000円

 

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稲敷市教職員住宅管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)