○稲敷市立学校等施設整備検討委員会規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第11号
(設置)
第1条 稲敷市立学校等施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、事務局を教育委員会教育政策課内に置く。
(委員会の目的)
第2条 委員会は、稲敷市立学校、認定こども園、幼稚園及び給食センターの施設整備について、市長の諮問に応じて審議することを目的とする。
(委員の構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議長
(2) 市議会総務教育常任委員長
(3) 市教育委員会教育長
(4) 中学校長代表
(5) 小学校長代表
(6) 認定こども園及び幼稚園長代表
(7) 市PTA連絡協議会会長
(8) 区長会会長
(9) 副市長
(10) 行政経営部長
(委員長及び副委員長)
第4条 本会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代行する。
5 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(議事)
第5条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中稲敷市教育委員会公告式規則第2条第2項の改正規定、第2条の改正規定、第3条中稲敷市教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条第5号を削り、第6号から第22号までを1号ずつ繰り上げる改正規定及び第4条に1項を加える改正規定、第4条中稲敷市立学校及び幼稚園施設整備検討委員会規則第3条第3号の改正規定及び第5条中稲敷市幼児施設設置協議会規則第3条第4号の改正規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。