○稲敷市立学校等施設整備検討委員会規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第11号

(設置)

第1条 稲敷市立学校等施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、事務局を教育委員会教育政策課内に置く。

(委員会の目的)

第2条 委員会は、稲敷市立学校、認定こども園、幼稚園及び給食センターの施設整備について、市長の諮問に応じて審議することを目的とする。

(委員の構成)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議長

(2) 市議会総務教育常任委員長

(3) 市教育委員会教育長

(4) 中学校長代表

(5) 小学校長代表

(6) 認定こども園及び幼稚園長代表

(7) 市PTA連絡協議会会長

(8) 区長会会長

(9) 副市長

(10) 行政経営部長

(委員長及び副委員長)

第4条 本会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代行する。

5 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(議事)

第5条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中稲敷市教育委員会公告式規則第2条第2項の改正規定、第2条の改正規定、第3条中稲敷市教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条第5号を削り、第6号から第22号までを1号ずつ繰り上げる改正規定及び第4条に1項を加える改正規定、第4条中稲敷市立学校及び幼稚園施設整備検討委員会規則第3条第3号の改正規定及び第5条中稲敷市幼児施設設置協議会規則第3条第4号の改正規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第7号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

稲敷市立学校等施設整備検討委員会規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第11号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第11号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成23年3月1日 教育委員会規則第1号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第16号
令和2年3月25日 教育委員会規則第5号
令和5年5月18日 教育委員会規則第7号