○稲敷市教育委員会ほう賞等に関する要項

平成17年3月22日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、当市における教育、学術若しくは文化の振興発展又はスポーツに特に功績が顕著であった者又はその業績が優秀な者等のほう賞に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 ほう賞の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 表彰

(2) 感謝状の贈呈

(表彰)

第3条 表彰は、個人又は団体とし、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 教育、学術又は文化の振興発展に貢献し、特に功績顕著であった者

(2) スポーツにおいて当市の名声を高め、特に功績顕著であった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが適当と認められる者

(被表彰者の推薦)

第4条 被表彰者の推薦は、次表の左欄に掲げる候補者について同表の右欄に掲げる者が、表彰推薦書(別記様式)を、教育長に提出することにより行うものとする。

被表彰候補者

推薦者

児童・生徒

当該学校長

小中学校等教育職員

当該学校長又は所属機関の長

その他の個人

当該所管課長

(被表彰者の決定)

第5条 被表彰者は、前条の推薦により、教育長の内申に基づき稲敷市教育委員会が決定する。ただし、特別の事情があるときは、前条の推薦によらないで内申することができる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を贈呈して行う。

2 前項の表彰には、記念品を併せて贈呈することができる。

(追彰)

第7条 被表彰者が、その表彰を受ける前に死亡したときは、その死亡の日前にさかのぼって表彰する。

(感謝状の贈呈)

第8条 感謝状の贈呈は、市教育行政の伸展に寄与し、その功績が顕著な者に対して行う。

2 第6条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(その他)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

稲敷市教育委員会ほう賞等に関する要項

平成17年3月22日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会告示第1号
令和4年3月23日 教育委員会告示第7号