○稲敷市立学校管理規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第5条)
第3章 教育活動(第6条―第9条)
第4章 教材の取扱い(第10条―第13条)
第5章 組織編成(第14条―第26条)
第6章 校長及び職員の服務(第27条―第33条)
第7章 施設、設備の管理(第34条―第37条)
第8章 補則(第38条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、稲敷市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し基本的事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学校の学期は、学年を分けて次のとおりとする。
(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで
(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 創立記念日
(4) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日
(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(7) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(9) 前各号に定めるもののほか、教育長が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日
2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日にすることができる。
(非常変災等による授業停止)
第5条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第6条 学校の教育課程は、学習指導要領の定める基準により校長が編成する。
(校外における学校行事等の実施)
第7条 校長は、保健体育的行事、宿泊を伴う共同生活学習、遠足、修学旅行等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。
(児童、生徒の原学年留置)
第8条 校長は、児童・生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童・生徒を原学年に留め置くことができる。
(児童、生徒の出席停止)
第9条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童・生徒の出席停止を指示することができる。
3 校長は、性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。
第4章 教材の取扱い
(教科書の使用)
第10条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第11条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益かつ適当と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童、生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(準教科書の使用承認)
第12条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用前1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第13号)により、教育長の承認を受けなければならない。
(教材の届出)
第13条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは、使用20日前までに教材届出書(様式第14号)により、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳
第5章 組織編成
(職員)
第14条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、学校に副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情があるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情があるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
(職務)
第14条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
4 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
5 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
6 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
7 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
8 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
9 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
10 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
11 事務職員は、事務をつかさどる。
12 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第6項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童若しくは生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(教務主任等)
第15条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 第1項に規定する主任等のうち、教務主任、学年主任及び生徒指導主事は当該学校の教諭の中から、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。
(進路指導主事)
第16条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。
(事務主任)
第17条 学校には、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から校長の意見を聴いて教育長が命ずる。
(主任等)
第18条 学校においてはこの規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は校長が命じ、教育長に報告しなければならない。
(司書教諭)
第19条 学校に司書教諭を置くことができる。
2 司書教諭は校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。
3 司書教諭は当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。
(学校主査、係長及び副主査)
第20条 学校に必要に応じ学校主査、係長及び副主査を置く。
2 学校主査、係長及び副主査は、事務職員をもって充てる。
3 学校主査は、校長の命を受け、特に命じられた困難な事項を処理する。
4 係長は、校長が定める庶務事務を統括する。
5 副主査は、校長の命を受け、特に命じられた事項を処理する。
(主任栄養係長及び栄養係長)
第21条 学校に必要に応じ主任栄養係長及び栄養係長を置く。
2 主任栄養係長及び栄養係長は、学校栄養職員をもって充てる。
3 主任栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。
4 栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。
(主任、主事等)
第22条 学校に、次の表の左欄に掲げる職のうち、必要な職を置く。
職 | 職務 |
主任 | 相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術 |
主事 | 一般事務 |
主事補 | 定型的一般事務 |
学校栄養職員 | 学校給食の栄養に関する専門的事項 |
調理員 | 学校給食の一般技術 |
用務員 | 校務及び清掃 |
事務補 | 事務的庁務 |
運転手 | スクールバスの運転 |
2 前項の職のうち、主任は事務職員又は学校栄養職員を、主事及び主事補は事務職員を、その他の職は学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第2項(同法第40条において準用する場合を含む。)に規定するその他の職員をもってこれに充てる。
4 第1項の職のうち、調理員及び用務員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とすることができる。
(学校事務の共同実施及び事務長)
第22条の2 教育委員会は、学校事務の適正化、効率化並びに学校運営及び教育活動への支援を行うため、複数の学校に当該学校の学校事務の一部を共同で処理させること(以下「共同実施」という。)ができる。
2 教育委員会は、共同実施を行うため、実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置く。
3 教育委員会は、共同実施グループに事務長を置くことができる。
4 事務長は、共同実施グループが行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。
5 事務長は、共同実施グループの事務職員の中から教育長が命ずる。
6 共同実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(職員会議)
第23条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)
第24条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が校長の意見を聴いて、これを委嘱する。
(学校評議員)
第25条 校長は、教育委員会の承認を得て学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 前3項に規定するもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(校務分掌)
第26条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。
第6章 校長及び職員の服務
(教育職員の在校等時間の上限等)
第27条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針で規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(校長及び職員の休暇)
第28条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、教育長が行う。
2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、校長が行う。この場合において校長は無給の特別休暇、給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については、休暇報告書(様式第15号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。
(校長及び職員の出張命令)
第29条 校長の3日以上にわたる出張は、教育長が命ずる。
2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は、校長が命ずる。
(校長の私事の旅行の届出)
第30条 校長は、私事の旅行等をしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(赴任)
第31条 職員は、新たに職員となり、又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
(宿直及び日直)
第32条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において、所属職員に宿直又は日直を命ずるものとする。
2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は、学校の施設、設備及び重要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常災害の処置に当たらなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、宿直又は日直について必要な事項は、別に定める。
(その他服務に関する事項)
第33条 この規則に定めるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 施設、設備の管理
(施設、設備の管理)
第34条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備の管理を分担する。
(貸与)
第35条 校長は、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(学校財産の損傷)
第36条 校長は、学校財産の一部又は全部が損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(消防及び警備)
第37条 防火管理者は、教育長が校長の意見を聴いて、当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。
2 防火管理者は、学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。
3 校長は、毎年度初め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。
第8章 補則
(学校保健安全計画の提出)
第38条 校長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る児童、生徒及び職員の保健又は安全に関する事項について、計画を立て、学校保健安全計画書を教育長に提出しなければならない。
(事故の報告)
第39条 校長は、職員、児童及び生徒に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。
(必要表簿)
第40条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 例規及び重要報告書綴
(4) 職員進退関係綴
(5) 児童生徒賞罰関係綴
(6) 諸願届出書類
(7) 当直日誌
(事務処理)
第41条 学校における文書処理、公印の取扱いその他事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町立学校管理規則(昭和53年江戸崎町教育委員会規則第3号)、新利根町立学校管理規則(昭和48年新利根町教育委員会規則第2号)、桜川村立学校管理規則(昭和37年桜川村教育委員会規則第4号)又は東町立学校管理規則(昭和39年東町教育委員会規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年1月29日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第12号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第13号)
この規則は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和3年教委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。