○稲敷市学校評議員要綱
平成17年3月22日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、稲敷市立学校管理規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第12号)第25条第4項の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 評議員は、校長の求めに応じて、学校運営に関し次の事項について意見を述べることができる。
(1) 学校の教育活動の実施に関すること。
(2) 学校と地域の連携に関すること。
(3) その他校長が必要と認めること。
(定数)
第3条 評議員の定数は、5人以内とする。
2 評議員は、校長が適任と判断し、評議員推薦書(様式第1号)により推薦した者から、教育委員会が適任と認めた者を委嘱する。
(任期)
第4条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度の末日までとする。
2 校長は、特別の事情により職を辞する旨の申出が評議員からあったときは、教育委員会に評議員解任申出書(様式第2号)を提出し、その了解を得なければならない。
3 評議員に欠員が生じた場合は、前条第2項の規定による手続を経て、新たに評議員を委嘱することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 評議員は、その役割を遂行する上で知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。