○稲敷市学齢児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項及び第6条の規定に基づいて行う、稲敷市に居住する就学予定者の就学すべき学校の指定並びに就学中の学齢児童生徒の就学すべき学校指定について定めるものとする。

(学齢簿の現住所)

第2条 令第1条及び第2条の規定により編成する学齢簿に記載する現住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき作成された住民票を基礎資料とし、通知、調査等により稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の認定した住所とする。

2 前条の規定により行う現住所の認定に当たっては、次に掲げる住所は、関係人の申出にかかわらず、これを学校指定の基準として現住所と認めない。

(1) 住民票の住所に現実に居住していないと認められる場合

(2) 住民票の住所が単に就学のみのためと認められる場合

第3条 就学すべき学校の指定は、前条の規定により教育委員会の認定した現住所を通学区域とする小学校又は中学校とする。

2 前項の通学区域は、小学校は別表第1、中学校は別表第2のとおりとする。

3 令第8条の規定に基づき、保護者が前項の規定により指定された学校の変更を申し立てるときは、指定学校変更申請書(別記様式)に、その事実を証するに足る書類を添えて願い出なければならない。

(就学通知書)

第4条 令第5条の規定による入学期日の通知及び前条第1項の規定による就学すべき学校の指定は、就学通知書による。

第5条 前条の規定により、その者の住所が第2条第2項各号に該当し、就学通知書を交付した後指定した学校に就学できる条件を欠いていることを発見したとき、又は児童生徒が就学中に住所を変更し、当該児童生徒の就学すべき学校を変更する必要があると認めるときは、第3条の規定に従い就学すべき学校の指定を行う。

2 前項の場合において、現住所が市外にあると認めるときは、学校の指定を取り消す。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

小学校

通学区域

稲敷市立江戸崎小学校

1 江戸崎

2 犬塚。ただし、沼里小学校区域に指定されている一部を除く。

3 稲波

4 上君山

5 下君山

6 松山

7 羽賀。ただし、沼里小学校区域に指定されている一部を除く。

8 村田

9 沼田。ただし、沼田2774から沼田1111―4に至る市道(江)3074号線を境に東側とする。

10 佐倉

11 鳩崎

12 信太古渡

13 高田の一部。ただし、稲敷警察署(高田3405―1)から西側

稲敷市立沼里小学校

1 小羽賀

2 時崎

3 蒲ヶ山

4 月出里

5 沼田。ただし、沼田2774から沼田1111―4とを結ぶ市道(江)3074号線を境に西側とする。

6 犬塚。ただし、次の場合とする。

(1) 行政区が「荒野」に指定される場合

(2) 犬塚1604―3から犬塚1657―1に至る市道(江)1409号線の南側

7 羽賀の一部。ただし、次の場合とする。

(1) 羽賀2277から羽賀2453に至る市道(江)2274号線、羽賀2277から羽賀2428に至る市道(江)2268号線、羽賀2420―1から羽賀2428に至る市道(江)2262号線、及び羽賀2432から羽賀2433―2に至る市道(江)3305号線のそれぞれ北側

(2) 羽賀2230、2234、2236、2281、2447、2448に係る住宅団地

稲敷市立高田小学校

1 高田。ただし、江戸崎小学校区域に指定されている一部を除く。

2 椎塚

3 駒塚

4 桑山

5 南ヶ丘

稲敷市立新利根小学校

1 上根本

2 下根本

3 中山

4 角崎

5 狸穴

6 伊佐津

7 柴崎

8 戌渡

9 伊崎

10 南太田

11 下太田

12 堀川

13 寺内

14 小野

15 太田

稲敷市立桜川小学校

1 阿波

2 甘田

3 四箇

4 南山来

5 須賀津

6 神宮寺

7 浮島

8 西の洲

9 下馬渡

10 上馬渡

11 三次

12 飯出

13 岡飯出

14 古渡

15 柏木

16 柏木古渡

17 羽生

稲敷市立あずま東小学校

1 余津谷

2 清久島

3 橋向

4 押砂

5 神崎本宿

6 曲渕

7 四ツ谷

8 六角

9 結佐

10 佐原組新田

11 手賀組新田

12 八筋川

13 境島

14 大島

15 三島

16 西代

17 佐原下手

18 飯島

19 上之島

20 石納

21 上須田

22 本新

23 神崎神宿

24 八千石

25 浮島字内妙岐

26 浮島字妙岐

稲敷市立あずま北小学校

1 伊佐部

2 阿波崎

3 下須田

4 釜井

稲敷市立あずま西小学校

1 幸田

2 脇川

3 中島

4 福田

5 市崎

6 東大沼

7 町田

8 清水

9 新橋

10 光葉

別表第2(第3条関係)

中学校

通学区域

稲敷市立江戸崎中学校

1 江戸崎甲

2 江戸崎乙

3 犬塚

4 稲波

5 上君山

6 下君山

7 松山

8 羽賀

9 村田

10 沼田

11 小羽賀

12 時崎

13 蒲ヶ山

14 月出里

15 佐倉

16 鳩崎

17 信太古渡

18 高田

19 椎塚

20 駒塚

21 桑山

22 南ヶ丘

稲敷市立新利根中学校

1 上根本

2 下根本

3 中山

4 角崎

5 狸穴

6 伊佐津

7 柴崎

8 戊渡

9 伊崎

10 下太田

11 堀川

12 寺内

13 小野

14 太田

15 南太田

稲敷市立桜川中学校

1 阿波

2 甘田

3 四箇

4 南山来

5 須賀津

6 神宮寺

7 下馬渡

8 上馬渡

9 三次

10 飯出

11 岡飯出

12 古渡

13 柏木

14 柏木古渡

15 羽生

16 浮島

稲敷市立東中学校

1 余津谷

2 清久島

3 橋向

4 押砂

5 神崎本宿

6 曲渕

7 四ツ谷

8 六角

9 結佐

10 佐原組新田

11 手賀組新田

12 八筋川

13 境島

14 大島

15 三島

16 西代

17 佐原下手

18 飯島

19 上之島

20 石納

21 上須田

22 伊佐部

23 阿波崎

24 下須田

25 釜井

26 本新

27 幸田

28 脇川

29 中島

30 福田

31 市崎

32 東大沼

33 町田

34 清水

35 新橋

36 神崎神宿

37 八千石

38 光葉

39 浮島字妙岐

40 浮島字内妙岐

画像

稲敷市学齢児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第13号
平成24年9月1日 教育委員会規則第5号
平成24年12月28日 教育委員会規則第7号
平成25年12月24日 教育委員会規則第2号
平成27年12月25日 教育委員会規則第18号
平成28年12月28日 教育委員会規則第8号
令和2年12月25日 教育委員会規則第16号
令和4年3月23日 教育委員会規則第7号