○学校教育法施行令第8条に基づく指定学校の変更基準及び学校教育法施行令第9条に基づく区域外就学の承諾基準を定める告示
平成17年3月22日
教育委員会告示第2号
学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づく指定学校の変更基準及び同令第9条の規定に基づく区域外就学の承諾基準を次のように定める。
指定学校変更・区域外就学の承諾基準
対象事由 | 指定学校変更承諾期間 | 区域外就学承諾期間 | 必要書類 | |
心身の状況等に関すること | 児童生徒に適した特別支援学級への就学が適当と判断された場合 | 卒業まで | 年度末まで | ― |
身体的理由 | 必要と認める期間 | 年度末まで | 診断書等の写し | |
住居に関すること | 入学後に市内転居し、引き続き当該校に就学を希望する場合 | 卒業まで | ― | |
学年途中に市外へ転出したが、引き続き当該校に就学を希望する場合 | 年度末まで | ― | ||
住宅の購入等により転入・転居することが確かな場合 | 転居日まで | 転入日まで | 売買・工事請負契約書等の写し | |
家庭の事情によるもの | 保護者の就労等の理由により、下校後の保護に欠ける状況にあるため、小学生が祖父母宅等の適切な監護のできる預かり先からの登下校を希望する場合 | 卒業まで | 年度末まで | 就労証明書 |
やむを得ない家庭生活上の理由により、指定学校以外の学校を就学先とすることが望ましいと認められる場合 | 卒業まで | 年度末まで | ― | |
やむを得ず住民票の異動ができない場合 | 卒業まで | 必要と認める期間 | 理由を証する書面 | |
兄姉が変更希望校に在籍している場合 | 卒業まで | ― | ||
家庭の事情によるものを理由に指定学校変更を承諾されていたが、事情が変化した後も、引き続きその学校への就学を希望する場合 | 卒業まで | ― | ||
地理的理由 | 通学の負担が特に軽減される場合 | 卒業まで | 卒業まで | ― |
変更希望校の学区に生活圏又は自治組織がある場合 | 卒業まで | 卒業まで | ― | |
その他 | 指定学校変更により小学校を卒業し、引き続きその学区の指定中学校への就学を希望する場合 | 卒業まで | ― | |
上記以外で、特に教育的配慮が必要と認められる場合 | 必要と認める期間 | 必要と認める期間 | ― |
備考 学校運営上又は施設の受け入れ状況等からみて、特に支障がなく、安全に通学できると判断できる場合に限り適用する。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年教委告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。