○稲敷市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条第3項(第40条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、稲敷市立小学校及び中学校の児童又は生徒(以下「児童等」という。)の問題行動に対する出席停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席停止の要件)

第2条 稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等があるときは、その保護者に対して、児童等の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(意見の聴取)

第3条 教育委員会は、前条の規定に基づき出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者及び児童等が在籍する学校(以下「学校」という。)の校長の意見を聴取しなければならない。この場合において、校長の意見は、これを十分に尊重するものとする。

(出席停止の命令)

第4条 教育委員会は、第2条の規定に基づき出席停止を命ずる場合には、保護者に対し、出席停止通知書(様式第1号)を交付しなければならない。

(出席停止期間中の児童等に対する指導)

第5条 教育委員会は、第2条の規定に基づき出席停止を命ずる場合には、学校、関係者及び関係機関と協議を行い、児童等に対する指導計画を作成するものとする。

(出席停止の解除)

第6条 教育委員会は、出席停止期間中に出席停止の命令に係る児童等を再度出席させることが適当であると判断した場合には、出席停止の命令を解除することができる。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき出席停止の命令の解除を行う場合には、保護者に対し、出席停止解除通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則(平成13年江戸崎町教育委員会規則第5号)、桜川村立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則(平成13年桜川村教育委員会規則第5号)又は東町立学校児童生徒の問題行動に対する出席停止の手続きに関する規則(平成13年東町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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稲敷市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第14号

(平成17年3月22日施行)