○稲敷市立小中学校出席停止の命令に関する要項

平成17年3月22日

教育委員会訓令第8号

1 趣旨

2 出席停止の要件

校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。また、児童・生徒の保護者に対して当該児童・生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかに教育委員会に意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

3 校長からの意見の具申

校長からの意見の具申は、当該児童・生徒が在籍する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した意見書を教育委員会に提出して行わなければならない。

(1) 当該児童生徒の氏名、生年月日及び住所

(2) 当該児童生徒の在籍する学年及び学級

(3) 当該児童生徒の保護者の氏名及び住所

(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(5) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容

(6) 当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容

(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(8) 出席停止を命ずる期間に関する意見

(9) 出席停止期間中の指導方針

(10) その他必要と認める事項

4 保護者からの意見聴取の具体的な方法

(1) 教育委員会は、規則第3条に基づき保護者の意見を聴取する場合は、教育長の指名により事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。

(2) 意見聴取は、緊急の場合等を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。

5 当該児童生徒からの意見聴取

教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

6 被害者である児童生徒及び保護者への対応

(1) 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

(2) 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

7 出席停止の期間の設定の在り方

出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

8 命令の方式

出席停止の命令は、規則様式第1号による出席停止通知書を当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。

9 出席停止期間中の指導

教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

10 出席停止の解除

教育委員会は、規則第6条第1項の規定により、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

11 学校復帰後の指導

出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

稲敷市立小中学校出席停止の命令に関する要項

平成17年3月22日 教育委員会訓令第8号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第8号