○稲敷市教育支援委員会条例

平成17年3月22日

条例第69号

(設置)

第1条 特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する早期から一貫した教育支援を充実させるため、稲敷市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒の適切な就学支援及びこれに係る事項について調査審議するとともに、早期からの教育相談、教育支援及び就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うものとする。

(委員)

第3条 委員会の委員は、11人以内をもって組織し、その委員は、医師、学校教育関係者、心理相談員、児童福祉施設等職員及び学識経験者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(調査員)

第7条 委員会に、特別の事項を調査するため、調査員若干人を置くことができる。

2 調査員は、教育長が任命する。

(報酬及び費用弁償について)

第8条 委員及び調査員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年条例第31号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

稲敷市教育支援委員会条例

平成17年3月22日 条例第69号

(平成26年11月1日施行)