○稲敷市立学校水泳プール管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、稲敷市立学校水泳プール(以下「学校プール」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導計画等)

第2条 学校プールは、児童及び生徒に対し、一定の教育計画に基づき水泳に対する理解と興味を育て、その基礎技術を習得させ、体位の向上を図るとともに集団生活指導を行うものとする。

(管理等)

第3条 学校プールの管理運営は、学校プールを設置する学校の校長(以下「校長」という。)が行うものとする。

2 学校プール開設中における児童及び生徒の指導管理は、当該校長の責任において行うものとする。

(開設期間等)

第4条 学校プールは、毎年6月上旬に開き、9月中旬に閉じるものとし、開設期間中の使用時間は原則として毎日午前10時から午後4時までとする。

2 校長は、開設期間及び使用時間について特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず変更することができる。

(目的外利用)

第5条 学校プールの利用につき目的外の申請があった場合においては、学校教育上支障がないと認めたときは、当該学校長は、稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議の上利用を許可することができるものとする。

2 前項の規定により許可された団体等の利用に関しては、その責任者が施設、指導、衛生管理等の一切の責任をもって監督する。その際の事故については、管理者はその責任を負わない。

(使用計画等)

第6条 学校プールの清掃、消毒、換水(水道によるものを除く。)及び使用計画並びにこれが実施その他必要と認める事項については、校長が定める。

2 前項に定めるもののほか、学校プールの使用計画等について定めるときは、あらかじめ教育委員会と協議の上決定するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、学校プールの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

稲敷市立学校水泳プール管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第17号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第17号