○稲敷市立幼稚園管理規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、稲敷市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園することができる者は、満3歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(幼児の募集及び選抜)
第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は、教育長が定め、毎年これを告示するものとする。
(学級の編成)
第4条 幼稚園の学級は、園長が編成する。
2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において、同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は3歳児学級は20人以下、4歳児学級及び5歳児学級は30人以下を原則とする。
3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、教育長の承認を得て異なる年齢の幼児で編成することができるものとする。
(教育課程の編成)
第5条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により園長が編成する。
2 園長は前項に規定する教育課程を編成するに当っては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成しなければならない。
3 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。
4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。
(遠足の実施)
第6条 園長は、幼児の遠足を実施しようとするときは、遠足実施届(様式第3号)により実施3日前までに教育長に届け出なければならない。
(職員)
第7条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要により教頭、講師、事務職員、用務員及び運転手を置くものとする。
3 講師及び運転手の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とすることができる。
(主任)
第8条 幼稚園に主任を置くことができる。
2 主任は、園長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(園医等の委嘱)
第9条 園医、園歯科医及び園薬剤師は、教育委員会が園長の意見を聴いてこれを委嘱する。
(卒園証書の授与)
第10条 園長は、幼稚園の課程を終了した幼児に対し、卒園証書(様式第4号)を授与しなければならない。
(幼児の出席停止)
第11条 園長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。
(職員の園務分掌)
第12条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(表簿)
第13条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 卒園証書台帳
(2) 例規及び重要報告書綴
(3) 職員進退関係綴
(4) 諸願届出書類
(準用)
第14条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、稲敷市立学校管理規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第12号)第2条から第5条まで及び第27条から第36条までの規定を準用する。この場合において、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「授業」とあるのは「保育」と読み替えるものとする。
(その他)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町立幼稚園管理規則(昭和53年江戸崎町教育委員会規則第4号)、新利根町立幼稚園管理規則(昭和41年新利根町教育委員会規則第2号)、桜川村立桜川幼稚園管理規則(昭和46年桜川村教育委員会規則第3号)又は東町幼稚園管理規則(昭和52年東町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年教委規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。