○稲敷市幼児施設設置協議会規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第20号

(設置)

第1条 市内の公私立の幼児施設(認定こども園、幼稚園及び保育所をいう。以下同じ。)の適正かつ合理的な設置を図るため、稲敷市幼児施設設置協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 協議会は、市長又は教育長の要請に応じ、幼児施設の設置等について調整を要する事案が生じた場合等において連絡、協議をし、必要に応じて調査を行い、意見を付して、その結果を市長又は教育長に報告するものとする。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成し、委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 市教育委員会教育長

(3) 小学校長代表

(4) 公立認定こども園及び幼稚園長代表

(5) 私立認定こども園及び幼稚園並びに保育園長代表

(6) 民生委員代表

(7) 行政経営部長

(8) 教育部長

(9) 福祉事務所長

(10) 学識経験者

(11) その他市長又は教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命し、又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、協議会を主宰し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の開催)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 会長及び委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、協議事項の生じた主管課で処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、協議会が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中稲敷市教育委員会公告式規則第2条第2項の改正規定、第2条の改正規定、第3条中稲敷市教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条第5号を削り、第6号から第22号までを1号ずつ繰り上げる改正規定及び第4条に1項を加える改正規定、第4条中稲敷市立学校及び幼稚園施設整備検討委員会規則第3条第3号の改正規定及び第5条中稲敷市幼児施設設置協議会規則第3条第4号の改正規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第19号)

この規則は、令和2年12月25日から施行する。

稲敷市幼児施設設置協議会規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第20号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第20号
平成18年2月28日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成23年3月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第16号
令和元年6月27日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号
令和2年12月25日 教育委員会規則第19号