○稲敷市立学校給食センター条例

平成17年3月22日

条例第71号

(設置)

第1条 本市における学校給食の調理等の業務を一括処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、稲敷市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲敷市立江戸崎学校給食センター

稲敷市高田3795番地3

稲敷市立東学校給食センター

稲敷市結佐2534番地8

(管理)

第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

2 給食センターは、稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食センターにそれぞれ所長その他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食用物資の調達及び保管

(2) 学校給食の調理及び運搬

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校給食に関し必要な業務

(運営委員会)

第6条 給食センター及び単独校給食(稲敷市立桜川中学校及び稲敷市立認定こども園に係る給食をいう。)の運営に関する重要事項を調査審議するため、稲敷市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員25人以内をもって組織する。

3 委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱し、又は任命する。

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲敷市立学校給食センター条例の規定は、平成19年9月1日から適用する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

稲敷市立学校給食センター条例

平成17年3月22日 条例第71号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第71号
平成19年9月28日 条例第28号
令和元年8月28日 条例第3号
令和2年12月16日 条例第35号