○稲敷市学校給食費等徴収規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)及び稲敷市立認定こども園(以下「こども園」という。)の園児(こども園の園児は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号の規定に該当する者(以下「1号認定子ども」という。)及び同条第2号の規定に該当する者(以下「2号認定子ども」という。)に限る。)、稲敷市立小学校(以下「小学校」という。)の児童及び稲敷市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒並びに幼稚園、こども園、小学校、中学校及び稲敷市立学校給食センターの職員(以下「職員」という。)に係る給食等に要する経費(以下「学校給食費等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費等の負担)

第2条 学校給食費等は、保護者及び学校給食を受ける職員の負担とする。

(学校給食費等の額)

第3条 学校給食費等の月額は、次のとおりとする。

(1) こども園の園児(1号認定子どもに限る。) 3,857円

(2) こども園の園児(2号認定子どもに限る。) 4,334円

(3) 幼稚園の園児 3,857円

(4) 小学校の児童 4,027円

(5) 中学校の生徒 4,247円

(6) 職員(こども園の職員を除く。) 5,000円

(7) 職員(こども園の職員に限る。) 5,600円

(学校給食費等の徴収等)

第4条 学校給食費等は、当該月に在籍する園児、児童及び生徒並びに職員について前条に定める額を徴収する。

2 学校給食費等(稲敷市立学校給食センターの職員の学校給食費等を除く。)の徴収事務は、幼稚園長、こども園長、小学校長及び中学校長に委任するものとする。

3 幼稚園長、こども園長、小学校長及び中学校長は、当月分の学校給食費等を月末までに会計管理者に納付しなければならない。

(学校給食費等の減免)

第5条 教育委員会は、園児、児童又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより学校給食費等を減額し、又は免除することができる。

(1) 次の又はに該当するとき 当該月における学校給食等を受けなかった日数に次条に規定する基準額を乗じた額を減額する。ただし、算出した額が第3条の月額を超える場合にあっては、当該月額の全額を免除する。

 死亡又は転出若しくは転入した場合

 病気、事故その他の理由により、学校給食等を受けない日が連続して9日を超えてあった場合(あらかじめ保護者から連絡があった場合に限る。)

(2) 月の初日から末日までの期間の全日数にわたって学校給食等を受けなかったとき(あらかじめ保護者から連絡があった場合に限る。) 当該月における学校給食費等の全額を免除する。

(3) 保護者が18歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある子(以下この号において「18歳以下の子」をいう。)を2人以上養育している場合において、当該18歳以下の子のうち最も年長の者から数えて出生順位が2番目以降の子であるとき 教育委員会が別に定めるところにより減額し、又は免除する。

2 災害その他の理由により学校給食等を実施しなかったときは、教育委員会が別に定めるところにより減額し、又は免除する。

(学校給食等の基準額)

第6条 学校給食費等の基準額は、第3条各号に定めるそれぞれの月額に11を乗じ、年間の学校給食等計画日数で除して得た額とする。ただし、同条第1号及び第2号に定めるこども園の園児の学校給食費等の基準額は、それぞれの月額に12を乗じ、年間の学校給食等計画日数で除して得た額とする。

2 前項の規定により算出した学校給食1回当たりの金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、学校給食費等の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町、新利根町、桜川村又は東町においてなされた学校給食費の徴収に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度の学校給食費等の徴収に関する特例)

3 令和2年6月1日から令和2年8月31日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費等については、第4条第1項の規定にかかわらず、徴収しない。

(令和4年度の学校給食費等の徴収に関する特例)

4 令和4年9月1日から令和5年3月31日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費等については、第4条第1項の規定にかかわらず、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の保護者が市内に住所を有する場合は、学校給食費等を徴収しない。

(令和5年度の学校給食費等の減額に関する特例)

5 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費等の月額については、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減額する。

(1) こども園の園児(1号認定子どもに限る。) 400円

(2) こども園の園児(2号認定子どもに限る。) 400円

(3) 幼稚園の園児 400円

(4) 小学校の児童 360円

(5) 中学校の生徒 360円

(令和5年度の学校給食費等の徴収に関する特例)

6 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費等については、第4条第1項の規定にかかわらず、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の保護者が市内に住所を有する場合は、学校給食費等を徴収しない。

(令和6年度の学校給食費等の減額に関する特例)

7 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費等の月額については、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減額する。

(1) こども園の園児(1号認定子どもに限る。) 400円

(2) こども園の園児(2号認定子どもに限る。) 400円

(3) 幼稚園の園児 400円

(4) 小学校の児童 360円

(5) 中学校の生徒 360円

(令和6年度の学校給食費等の徴収に関する特例)

8 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費等については、第4条第1項の規定にかかわらず、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の保護者が市内に住所を有する場合は、学校給食費等を徴収しない。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年教委規則第14号)

この規則は、令和2年6月19日から施行する。

(令和2年教委規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第11号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

稲敷市学校給食費等徴収規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第22号
平成18年10月27日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成22年9月6日 教育委員会規則第4号
平成27年2月24日 教育委員会規則第1号
令和元年9月24日 教育委員会規則第5号
令和2年6月19日 教育委員会規則第14号
令和2年12月25日 教育委員会規則第18号
令和4年3月23日 教育委員会規則第4号
令和4年7月29日 教育委員会規則第11号
令和5年3月22日 教育委員会規則第3号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号
令和6年3月25日 教育委員会規則第6号