○稲敷市立学校等補助金に関する交付要項
平成17年3月22日
教育委員会訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に準じ、稲敷市立小学校、中学校、認定こども園及び幼稚園(以下「学校等」という。)に対して行う補助金の交付の申請・決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(補助金の交付の申請)
第2条 補助金の交付の申請をしようとする学校等は、次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて、所定の期日までに、教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業の目的及び内容
(3) 補助事業に要する経費、経費の配分、経費の使用方法
(4) 補助事業の着手及び完了の予定日その他補助事業の遂行に関する計画書
(5) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎
(6) その他市長の必要とする事項
(補助金の交付の決定)
第3条 補助金の交付の決定は、規則第5条に基づき市長が行う。
(補助金の交付)
第4条 補助金の交付は、規則第6条に基づき市長が行い、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、学校等に対し、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに教育長に報告してその指示を受けること。
(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用に関する事項
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、教育長の指示を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに教育長に報告してその指示を受けること。
(5) 前各号のほか、補助金の交付の目的を達成するために必要と認められる事項
2 教育長は、前項各号の報告等を受けたときは、速やかに市長に報告し承認又は指示を受け、その内容を学校等に指示する。
(決定の通知)
第5条 決定通知は、規則第7条に基づき市長が行い、条件を付した場合にはその条件を学校等に通知する。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付の申請をした学校等は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 事情変更による決定の取消し等は、規則第9条に基づき市長が行う。
(補助事業の遂行)
第8条 学校等は、補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件その他市長が補助事業遂行のためにした指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行い、補助金を他の用途に使用してはならない。
(状況報告)
第9条 学校等は、市長の定めるところにより、補助事業の遂行状況に関し、教育長に報告しなければならない。
2 教育長は、前項の規定により報告のあった内容を、市長に報告する。
(実績報告)
第11条 学校等は、補助事業が完了したとき、又は第4条第1項第3号の規定による補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に関係書類を添えて、教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。補助事業が当該年度に完了しない場合において、補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときも、同様とする。
2 前項後段の規定による補助事業実績報告書には翌年度以降の補助事業の遂行に関する計画書を添付しなければならない。ただし、その計画が当該補助金の交付の決定内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。
(補助金の額の確定等)
第12条 補助金の額の確定等は、規則第14条に基づき市長が行う。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。