○稲敷市奨学資金貸与条例
平成17年3月22日
条例第72号
(目的)
第1条 この条例は、優良な生徒又は学生であって経済的理由によって就学が困難な者に対して学資(以下「奨学資金」という。)を貸与し、もって有為な人材の育成を図ることを目的とする。
(基金の設置)
第2条 奨学資金の貸与に関する事務を円滑に実施するため、稲敷市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、2億円及び稲敷市黒田保郎育英奨学基金の運用益金を繰り入れた額とする。
(資格)
第4条 奨学資金の貸与を受けることができる者は、市内に居住する者の子弟であって、大学(短期大学を含む。)又は専門学校に在学し、健康で、人物、学業ともに優れ、かつ、学資の支弁が困難と認められる者とし、毎年度15人以内とする。
(奨学資金の貸与額)
第5条 奨学資金の貸与額は、月額5万円以内で奨学資金の貸与を受けようとする者の希望する額とする。
(奨学資金の貸与期間)
第6条 奨学資金の貸与期間は、当該奨学資金の貸与を受けようとする者の在学する学校における正規の修業期間とする。
(連帯保証人等)
第7条 奨学資金の貸与を受けることとなった者(以下「奨学生」という。)は、連帯保証人及び保証人それぞれ1人を立てなければならない。
2 前項の場合において連帯保証人は、当該奨学生が未成年者であるときは法定代理人とし、かつ、連帯保証人及び保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
(奨学資金の停止)
第8条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学資金の貸与を停止する。
(1) 休学したとき。
(2) 親権者又はこれに代わる者が市外に転出したとき。
(3) 傷い疾病などのため成業の見込みがないとき。
(4) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(5) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき。
(6) その他奨学生として適当でないと認められるとき。
(奨学資金の利息及び返還)
第9条 奨学資金は、無利息とし、貸与最終月の6月後から10年以内に半年賦又は年賦により返還しなければならない。ただし、その全部又は一部を繰り上げて返還することを妨げない。
2 前項の規定により奨学資金を返還する場合の1回の返還額は、半年賦により返還する場合は貸与を受けた奨学資金の総額の20分の1の額、年賦により返還する場合は貸与を受けた奨学資金の総額の10分の1の額を下回ってはならない。
(奨学資金の返還猶予)
第11条 進学、疾病その他特別の理由により奨学資金の返還が著しく困難となった奨学生に対しては、当該奨学生からの願い出によって相当の期間その返還を猶予することができる。
(延滞利息)
第12条 奨学生が奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき額に、当該返還すべき日の翌日から6月を超えるごとに、6月について100分の5の割合を乗じて得た額の延滞利息を徴収する。
(奨学資金の返還免除)
第13条 奨学生又は奨学生であった者が、死亡したときは、奨学資金の返還未済額の全部の返還を、心身障害のため労働能力を喪失し奨学資金の返還未済額の全部又は一部について返還が困難と認められるときは、その額の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 奨学生であった者が、第9条第1項に規定する返還の期間内に、稲敷市に5年以上住民登録を有し、かつ、市税の滞納がないときは、奨学資金の返還総額の一部の返還を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の東町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年東町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸与を受けている奨学資金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、平成27年度から平成29年度までに決定された奨学生についても適用する。
附則(平成30年条例第30号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。