○稲敷市奨学生選考審査会規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第24号

(設置)

第1条 稲敷市奨学資金の貸与を受けようとする者(以下「奨学生」という。)の選考について、その適正を図るため、稲敷市奨学生選考審査会(以下「審査会」という。)を設置し、事務局を稲敷市教育委員会教育政策課内に置く。

(委員の定数)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人とする。

(委員の構成)

第3条 委員は、次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会総務教育常任委員長

(2) 市議会市民福祉常任委員長

(3) 教育委員会教育長

(4) 中学校長代表

(5) 民生委員代表

(6) 行政経営部長

(7) 福祉事務所長

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会議を主宰し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議事項)

第6条 審議会は、次の事項を審議する必要が生じたときに開催する。

(1) 奨学生の決定

(2) 奨学資金の停止

(3) 奨学資金の返還猶予

(4) 奨学資金の返還免除

(意見の聴取)

第7条 審査会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(奨学生の決定)

第8条 奨学生の決定は、毎年4月1日から6月30日までを原則とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市奨学生選考審査会規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第24号
平成23年3月1日 教育委員会規則第2号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第16号
平成28年12月1日 教育委員会規則第6号
平成30年1月29日 教育委員会規則第1号
平成30年3月26日 教育委員会規則第4号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号