○稲敷市社会教育委員に関する条例

平成17年3月22日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数及び任期その他必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 教育委員会に社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

2 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(組織)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

稲敷市社会教育委員に関する条例

平成17年3月22日 条例第73号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第73号
平成20年3月31日 条例第12号
平成26年3月28日 条例第7号