○稲敷市社会教育指導員設置に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会に社会教育指導員を置く。

2 社会教育指導員の定数は、6人以内とする。

3 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、教育委員会が任用する。

(職務)

第3条 社会教育指導員は、教育委員会の任用する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。

(任期)

第4条 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任することができる。

(服務)

第5条 社会教育指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。

3 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 社会教育指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(報酬等)

第7条 社会教育指導員の報酬、手当及び費用弁償については、稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲敷市条例第4号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市社会教育指導員設置に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第27号
平成23年4月1日 教育委員会規則第3号
平成26年2月25日 教育委員会規則第5号
令和2年3月30日 教育委員会規則第11号