○稲敷市公民館設置、管理及び職員に関する条例

平成17年3月22日

条例第74号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、稲敷市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の規定に基づき設置された公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲敷市江戸崎中央公民館

稲敷市江戸崎甲2148番地2

稲敷市新利根公民館

稲敷市伊佐津3239番地1

稲敷市桜川公民館

稲敷市須賀津208番地

稲敷市あずま生涯学習センター

稲敷市佐原組新田1596番地

(職員)

第3条 公民館に館長(稲敷市あずま生涯学習センターにあっては所長)のほか主事その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員は、10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会の委員が第2項に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であってもこれを解嘱することができる。

(使用料)

第5条 公民館を利用しようとする者は、別表に定める額(利用時間がその区分の全時間に満たない場合においても、その区分の額)の使用料を納入しなければならない。

2 公民館を利用しようとする者は、前項で定める使用料のほか、次に掲げる額を納入しなければならない。

(1) 冷房又は暖房を使用する場合においては、当該使用料の3割相当額

(2) 市内に住所又は事務所を有する者以外の者が利用する場合においては、当該使用料の5割相当額

(使用料の減免)

第6条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町中央公民館設置、管理及び職員に関する条例(昭和62年江戸崎町条例第11号)、新利根町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和49年新利根町条例第18号)、桜川村立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和52年桜川村条例第14号)、東町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和38年東町条例第9号)又はあずま生涯学習センター設置、管理及び職員に関する条例(平成16年東町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び附則第2項の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年7月24日から施行する。

(稲敷市農村環境改善センターの設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 稲敷市農村環境改善センターの設置及び管理等に関する条例(平成17年稲敷市条例第117号)は、廃止する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

稲敷市江戸崎中央公民館

利用時間

室名

使用料(円)

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

大集会室

8,000

8,000

8,000

16,000

16,000

24,000

視聴覚室

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

調理室

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

会議室

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

和室(1室当り)

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

研修室(1室当り)

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

小会議室

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

別表第2(第5条関係)

稲敷市新利根公民館

利用時間

室名

使用料(円)

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

研修室1

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

研修室2

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

研修室3

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

研修室4

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

和室1

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

和室2

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

創作活動室

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

調理実習室

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

調理準備室

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

多目的室

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

陶芸窯素焼き1回

500

陶芸窯本焼き1回

1,000

別表第3(第5条関係)

稲敷市桜川公民館

利用時間

室名

使用料(円)

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

大会議室

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

研修室1

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

研修室2

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

和室1

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

和室2

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

創作活動室

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

調理実習室

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

陶芸窯素焼き1回

500

陶芸窯本焼き1回

1,000

別表第4(第5条関係)

稲敷市あずま生涯学習センター

利用時間

室名

使用料(円)

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

多目的ホール

8,000

8,000

8,000

16,000

16,000

24,000

研修室(1)

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

研修室(2)

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

和室

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

パソコン室

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

創作室

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

楽屋(1)

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

楽屋(2)

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

調理室

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

陶芸窯素焼き1回

1,000

陶芸窯本焼き1回

2,000

稲敷市公民館設置、管理及び職員に関する条例

平成17年3月22日 条例第74号

(令和2年4月1日施行)