○稲敷市立図書館コピーサービス取扱要綱
平成17年3月22日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 稲敷市立図書館は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に基づき、図書館利用者の利便を図るためにコピーサービスを行う。ただし、コピーを希望する目的が、個人的、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合に限る。
(対象)
第2条 コピーの対象となる著作物は、当館が所蔵している資料(以下「図書館資料」という。)とする。
(著作権法の遵守)
第3条 コピーにあっては、著作権法第31条の規定を遵守しなければならない。
(取扱い)
第4条 コピーサービスを行う時間は、開館時間から閉館15分前までとする。
(コピー申込み)
第5条 コピーを希望するものは、所定の用紙(別記様式)に必要事項を記入し、コピー希望の図書館資料とともにカウンターに提出する。
(費用の徴収)
第6条 費用は、原則としてコピーに要する実費として、コピー用紙の大小にかかわらず、1枚につき白黒10円、カラー50円を徴収する。ただし、図書館長が必要と認めたものについては、免除することができる。
2 徴収した料金の領収書を発行する。
(料金収納)
第7条 分任出納員は、毎月末料金を集計し、会計管理者に納入しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成31年教委告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第6号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。