○稲敷市社会体育施設条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市社会体育施設条例(平成17年稲敷市条例第77号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日及び利用時間)

第2条 稲敷市社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の休業日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休業日

 週休日 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。)

 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 利用時間 午前9時から午後10時まで(後片付けの時間を含む。)

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により、社会体育施設の施設又は付属施設(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、市内に住所又は事務所を有する責任者の明確な団体にあっては利用予定期日の3箇月前から前日までに、それ以外の団体にあっては利用予定期日の2箇月前から前日までに、教育委員会に社会体育施設利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、利用しようとする日に施設等の利用者がないとき、又は教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 申請者は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする場合は、利用する日の前日までに教育委員会に申請しなければならない。

3 施設等を個人利用しようとする者は、利用当日個人利用者受付簿に記入して承認を受けなければならない。

(利用の許可)

第4条 条例第3条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを除く。)の許可は、社会体育施設利用許可書兼領収書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、前条の利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設等以外の施設等を利用しないこと。

(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等利用目的以外に利用しないこと。

(3) 許可を受けずに所定の場所に備え付けた備品等を他の場所に移動しないこと。

(4) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(6) 利用後は、整理整頓及び清掃を励行すること。

(損壊の届出等)

第7条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第8条 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入り、利用者に対し必要な指示を行うことができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条第3号の教育委員会規則で定める事由は、次の各号に掲げるとおりとし、その減免の額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 稲敷市又は教育委員会が主催事業として利用するとき 全額免除

(2) 官公署又は公益団体が公益事業のために利用するとき 全額免除

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する稲敷市内の学校の児童生徒、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所等の園児の参加する次に掲げる活動を行うために利用するとき 全額免除

 学校が行う学校教育活動

 学校教育の一環として行う各種予選会又は各種大会若しくはこれに類似する活動

 子ども会育成連合会がその目的達成に必要な活動

 PTAがその目的達成に必要な活動

 青少年の健全育成団体がその目的達成に必要な活動

(4) 稲敷市スポーツ協会に加盟している団体が、その目的を達成するために必要な事業に使用するとき 5割減額

(5) 稲敷市老人クラブ連合会が主催者として開催する大会又はその大会の予選会及び練習会に利用するとき 全額免除

(6) 稲敷市スポーツ少年団が行う競技会又は練習会に利用するとき 次の及びに掲げる区分に応じ、当該及びに定める割合

 グラウンド及びコートの使用料 全額免除

 以外の使用料 5割減額

(7) その他教育委員会が必要と認めた場合において、相当額を減額又は免除することができる。

2 利用者は、使用料の減免を受けようとするときは、社会体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、使用料の減免事項が記入してある利用許可申請書を受理したときは、第1項の規定により減免し、利用許可書を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、社会体育施設使用料還付申請書(様式第4号)に使用料を納付したことを証する書類を添えて利用期日前又は利用期日から5日以内に教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の提出があった場合においては、その可否を決定し、使用料を還付するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新利根町営グランド管理規則(昭和49年新利根町教育委員会規則第2号)、桜川村総合運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年桜川村教育委員会規則第2号)又は東町民野球場管理規則(平成2年東町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年教委規則第37号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

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稲敷市社会体育施設条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第32号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第32号
平成17年6月1日 教育委員会規則第37号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第17号
令和3年3月30日 教育委員会規則第5号
令和3年7月26日 教育委員会規則第6号
令和4年3月23日 教育委員会規則第7号
令和6年2月19日 教育委員会規則第2号