○稲敷市コミュニティセンター設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第79号

(設置)

第1条 地域住民が相互に連帯感を醸成し、心豊かなコミュニティ形成を促進するためコミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲敷市君賀コミュニティセンター

稲敷市下君山378番地

稲敷市沼里コミュニティセンター

稲敷市蒲ケ山2452番地

稲敷市鳩崎コミュニティセンター

稲敷市鳩崎1075番地1

稲敷市高田コミュニティセンター

稲敷市高田989番地4

(管理)

第3条 センターは、稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、江戸崎中央公民館に準ずる。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(利用時間)

第5条 センターを利用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 センターの施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、センターの施設の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用に条件を付し、又はその利用を拒むことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするおそれがあるとき。

(3) 管理上、支障のおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、管理上必要があると認めるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(原状回復)

第10条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復さなければならない。前条の規定により、利用を停止され、又は利用許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 利用者等が自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第12条 市内居住者の利用については、使用料は徴収しない。ただし、市外居住者の場合は、この限りでない。

2 市外居住者の使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会は、公益を目的とする利用の場合は、これを減免することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町コミュニティセンター設置及び管理条例(平成4年江戸崎町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第159号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月20日から適用する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

時間

施設

昼間・9時~17時

夜間

17時~21時30分

9時~12時

13時~17時

多目的室

4,000円

2,800円

2,000円

2,300円

和室(1)

2,500円

1,900円

1,300円

1,500円

和室(2)

2,500円

1,900円

1,300円

1,500円

備考

1 利用時間がその区分の全時間に満たない場合でも、その区分の使用料を徴収する。

2 冷房又は暖房を使用する期間における使用料は、3割相当額を加算した額とする。

稲敷市コミュニティセンター設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第79号

(令和2年4月1日施行)