○稲敷市福祉事務所設置条例

平成17年3月22日

条例第83号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

稲敷市福祉事務所

稲敷市犬塚1570番地1

市の全域

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務で市長が必要と認めるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年条例第32号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は、平成28年5月6日から施行する。

稲敷市福祉事務所設置条例

平成17年3月22日 条例第83号

(平成28年5月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第83号
平成26年9月30日 条例第32号
平成27年12月25日 条例第35号