○稲敷市福祉事務所組織規則

平成17年3月22日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市福祉事務所設置条例(平成17年稲敷市条例第83号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、稲敷市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び分掌事務)

第2条 福祉事務所の課は、稲敷市行政組織規則(令和2年稲敷市規則第9号)第2条第1項に規定する保健福祉部社会福祉課、生活福祉課、高齢福祉課、こども支援課及び健康増進課をもって構成するものとする。

2 前項に定める福祉事務所の課の分掌事務は、稲敷市行政組織規則第3条第1項に規定する当該課の分掌事務のうち条例第2条に規定する事務とする。

(職員)

第3条 福祉事務所に所長を置き、保健福祉部長をもって充てる。

2 福祉事務所に次長を置くことができる。

3 福祉事務所の課に必要な職員を置き、当該職員はそれぞれ保健福祉部の当該課に置かれる職員をもって充てる。

4 前3項に規定する職のほか、社会福祉に関する現業事務の指導監督事務を処理させるため福祉事務所に査察指導員を置く。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

稲敷市福祉事務所組織規則

平成17年3月22日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第50号
平成26年3月31日 規則第12号
平成30年3月23日 規則第8号
令和3年4月20日 規則第22号
令和4年3月29日 規則第9号