○稲敷市民生委員推薦会規則
平成17年3月22日
規則第53号
(趣旨)
第1条 稲敷市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数及び委嘱)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
2 推薦会の委員は、市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちからそれぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(幹事及び書記)
第5条 推薦会の幹事の定数は1人とし、書記の定数は2人とする。
2 推薦会の幹事及び書記は、市長が市職員のうちから任命する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。