○稲敷市民生委員推薦会規則

平成17年3月22日

規則第53号

(趣旨)

第1条 稲敷市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数及び委嘱)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

2 推薦会の委員は、市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちからそれぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(幹事及び書記)

第5条 推薦会の幹事の定数は1人とし、書記の定数は2人とする。

2 推薦会の幹事及び書記は、市長が市職員のうちから任命する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

稲敷市民生委員推薦会規則

平成17年3月22日 規則第53号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第53号
平成26年5月30日 規則第22号