○稲敷市難病患者支援費支給要綱

平成17年3月22日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、難病患者に対し、難病患者支援費(以下「支援費」という。)を支給することにより、難病患者の闘病とその保護者の労苦に報いることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「難病患者」とは、茨城県より発行された指定難病特定医療費受給者証、一般特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証を保持している者で、現に治療を受けているものをいう。

2 この告示において「保護者」とは、難病患者と同居し、現に介護している者をいう。

(受給資格者)

第3条 支援費の支給を受けることができる者は、本市に居住する難病患者又はその保護者とする。

(申請及び決定等)

第4条 支援費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、難病患者支援費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に指定難病特定医療費受給者証、一般特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の写しを添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、支給の可否を決定し、難病患者支援費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援費の額及び支給方法)

第5条 支援費の額は、月額3,000円とする。

2 支援費の支給期間は、前条第1項の規定による申請があった日の属する月の翌月から、受給資格の消滅した日の属する月までとする。

3 支援費は、毎年9月及び3月の2期毎に、それぞれの当月までの分を支給する。

(受給資格の消滅等)

第6条 第4条第1項の規定により支給決定の通知を受けた申請者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格は消滅するものとする。

(1) 本市に住所を有しなくなったとき。

(2) 治癒し、又は死亡したとき。

(3) その他手当の受給理由が消滅したとき。

2 受給者である保護者が保護者でなくなったときは、支援費の支給を停止する。ただし、保護者でなくなったときから20日以内に受給者の変更届が市長に提出された場合は、支援費の支給を継続するものとする。

(届出の義務)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、難病患者支援費受給資格消滅(変更)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項各号に該当するとき。

(2) 受給者である保護者に変更を生じたとき。

(3) 住所を変更したとき。

(4) 氏名を変更したとき。

(5) その他申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(受給権の譲渡等の禁止)

第8条 支援費を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、受給者が前項の規定に違反したときは、支援費の支給を停止することができる。

(取消し等)

第9条 虚偽その他不正の手段により、支援費の支給決定を受け、又は既に支援費の支給を受けた者があるときは、市長は、支援費の支給決定を取り消し、又は既に支給した支援費の全部若しくは一部を返還させることができる。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年告示第66号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年告示第2号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第92号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

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稲敷市難病患者支援費支給要綱

平成17年3月22日 告示第3号

(令和5年1月1日施行)