○稲敷市保健センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第87号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図ることを目的として、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲敷市保健センター | 稲敷市江戸崎甲1990番地 |
(管理)
第3条 保健センターは、常に良好な状態で管理運営しなければならない。
(業務)
第4条 保健センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保健相談及び保健指導に関すること。
(2) 各種検診、検査及び予防接種に関すること。
(3) 健康づくり推進事業に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める保健衛生に関すること。
(職員)
第5条 保健センターに必要な職員を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年条例第32号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。