○稲敷市保健センターの設置及び管理に関する規則

平成17年3月22日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用対象者)

第3条 保健センターを利用できる者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 市及び市の保健福祉関係団体

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

(利用手続)

第4条 保健センターを利用しようとする者は、保健センター利用申込書(様式第1号)を利用しようとする日の10日前までに提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、これを審査し申請者に通知(様式第2号)しなければならない。

(遵守事項)

第5条 保健センターの利用者は、係員の指示に従い、かつ、次の事項を守らなければならない。

(1) 特定の施設備品は、承認を得て使用すること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(3) 承認なくして広告その他これに類するものを掲示しないこと。

(4) 承認なくして物品の販売をしないこと。

(5) 危険物を持ち込まないこと。

2 保健センターの利用者は、その使用を終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第6条 保健センターの利用者が施設又は設備を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町保健センターの設置及び管理に関する規則(平成9年江戸崎町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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稲敷市保健センターの設置及び管理に関する規則

平成17年3月22日 規則第57号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第57号
平成19年3月29日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第18号