○稲敷市保健センターの設置及び管理に関する規則
平成17年3月22日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、利用時間及び休館日を変更することができる。
(利用対象者)
第3条 保健センターを利用できる者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市及び市の保健福祉関係団体
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(利用手続)
第4条 保健センターを利用しようとする者は、保健センター利用申込書(様式第1号)を利用しようとする日の10日前までに提出し、許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第5条 保健センターの利用者は、係員の指示に従い、かつ、次の事項を守らなければならない。
(1) 特定の施設備品は、承認を得て使用すること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(3) 承認なくして広告その他これに類するものを掲示しないこと。
(4) 承認なくして物品の販売をしないこと。
(5) 危険物を持ち込まないこと。
2 保健センターの利用者は、その使用を終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第6条 保健センターの利用者が施設又は設備を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。