○稲敷市江戸崎福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第88号

(設置)

第1条 稲敷市における市民の福祉ニーズに応じて、各種相談、入浴、給食等の福祉サービス、機能回復訓練、創作軽作業、ボランティアの養成及び各種福祉情報の提供等を総合的に行うことによって、市民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、稲敷市江戸崎福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲敷市江戸崎福祉センター

稲敷市江戸崎甲1992番地

(職員)

第3条 福祉センターは、所長のほか必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 福祉センターには、その運営を適正かつ円滑にするため、稲敷市江戸崎福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、市長の諮問に応じ福祉センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。

3 前項の審議を行うため運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。

(組織)

第5条 運営委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 市議会議員 2人以内

(2) 学識経験者 2人以内

(3) 一般市民 2人以内

(4) 社会福祉関係団体の代表者 7人以内

(5) 関係行政機関の職員 2人以内

(委員)

第6条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は当該地位又は職にある期間とする。

(使用者の範囲及び使用料)

第7条 福祉センターを使用できる者及びその使用料は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第8条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第9条 市長は、施設の管理運営上支障があると認める場合には、施設の使用を許可しないことができる。

(使用料の減免)

第10条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納入された使用料等は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設、設備、器具類等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(事業の委託)

第13条 市長は、事業の効果的運用を図るため、社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会に事業の一部を委託することができる。

(委任)

第14条 福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町地域福祉センターの設置、管理及び職員に関する条例(平成4年江戸崎町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

使用者及び使用料

使用者の範囲

使用料

60歳以上の市内居住者

無料

60歳未満の市内居住者

1人1日につき 200円

上記以外の市外居住者

1人1日につき 500円

市内在宅の虚弱者

無料

福祉団体及び市長が認めたその他の団体又は個人

無料

稲敷市江戸崎福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第88号

(平成17年3月22日施行)